LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

所長コラム

タイでの会社設立~具体的なポイントをお話しします!

2013 年 8 月 23 日

お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。

私は今週から来週にかけて、タイに出張です。

いよいよ9月9日のタイ子会社設立に向けて大詰めです。

約1週間の日程ですが、朝から晩まで食事の時間も全てミーティングで
埋まりました。

今後毎月タイへ出張となりますが、すでに9月にバンコクで会社を設立
するクライアントも決まりました。

タイに限らず、東南アジアで有用な情報をドンドン日本の企業にお伝えして
日本企業が元気になるための一役になれば・・と思って頑張ります。

 

さて、今日のテーマですが、

タイでの会社の設立について、以前メルマガで少しお話ししましたが、
今回は実際に設立を行っている1企業として、より具体的にお話しします。

 

【タイでの商取引~ポイント】

所長コラム2013/02/20

 

【タイの税制について】

所長コラム2013/02/01

 

まず、今回設立する法人ですが、

 

〇組織形態

タイで設立する組織は、「株式会社」(Limited Company)となります。

 

〇外国事業法による規制

タイでは、「外国法人(資本金50%以上を外国人が出資)」を設立した場合、
様々な規制を受けてしまいます。

これはタイに限らず、東南アジアでは外国人に対する出資規制が厳しい
のですが、タイでの禁止業種・規制業種は3種類あり、

●第1種:特別な理由で外国人に禁止された事業

●第2種:国の安全又は保安に関する事業

●第3種:外国人との競争力がまだついていない事業

と3つのグループに分けられ、かなり広範な事業が指定されているため、
通常のサービス業であればほぼ網羅されてしまいます。

会計事務所や法律事務所もその範囲内となっています(泣)。

そのため今回は51%タイの現地法人(又は個人)が出資する「タイ法人」
(「外国法人」には該当しない)として子会社を設立することとなりました。

日系のサービス業は、ほぼこの形(株式会社で「タイ法人」)でスタート
します。

この場合のネックは、株式の51%を所有するタイの現地法人(又は個人)を
誰にするかですが、今回の出資に関しては、一橋大学に留学経験のあるBOI
(タイ国投資委員会)顧問の方に株主をお願いすることができました。

タイでの現地パートナーは最重要です。

今後当社は、「タイ法人」となりますので、タイに進出する企業に対しての
出資のお手伝いを行うことも可能となりました(笑)!

 

〇最低資本金

「タイ法人」の最低資本金額は定められていませんが、外国人1人の労働許可を
取得するために日本円で約600万円が必要となっています。

そのため、実務上約600万円の払込額が最低資本金となります。

また、同時にタイ人4名の雇用が強制されます。

また600万円の資本金総額とする場合、会社設立に必要な資金はまず200万円で、
その後分割での全額払い込みとなります。

株主の最低人数は3名です。

 

〇商号の登録

日本と異なり、類似商号の確認はタイ全土が対象となっています

(日本では各法務局管轄)。

そのため、日本と比較して同じ会社名がある確率が高いため、2、3件の
商号を用意しておくほうが無難です。

 

ちなみに当社のタイ子会社の商号は、

LAMTIP PARTNERS (Thailand) Co., Ltd.

となりました。

●LAW(法律)、●ACCOUNTING(会計)、●MANAGEMENT(経営)、●TAX(税務)、
●INTELLECTUAL PROPERTY(知財)の頭文字を組み合わせた名称です。

タイでの日系企業進出支援は、会計・税務にとどまらずトータルのサポートを
行うことを目指した理念に基づいています。

 

〇会社印

タイでは「カンパニーシール」と言って、会社名と図柄も印鑑とすることが
できます。

当社では、今回現在デザイナーに会社のロゴも含めた印鑑のデザインを
お願いしてみました。

出来上がりが楽しみです。

 

〇定款の作成

日本と変わらず、全ての事業の目的を網羅しておくことが必要です。

 

〇本店所在地

今回の出張で本店所在地のテナント数ヶ所を見て回って決定してきます。

日系企業が多く入居している地区で、日本でいえば大手町・丸ノ内地区に
なるのでしょうか。

同じ場所の日本のテナント料金と比較するとかなり安めです。

 

次回以降で事務所の詳細もお伝えできればと思っています。

タイ及び東南アジア進出での質問はいつでもお問い合わせください。