LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

所長コラム

タイでの会社設立~(株)ラムチップ・パートナーズ・タイランド

2013 年 9 月 26 日

9月11日に日本生命の武蔵野支社で相続のセミナーを行ってきました。

今回はセミナー開催1日前に内容が難しいとのことで、ほぼ全面改定を
御願いされ、久々に夜を徹して準備に励みました(苦笑)。

結果としてアンケートでは、大多数の方から、「良かった」と言って頂け
ましたが、もう少し時間があればもっといろいろな情報を提供できました・・

セミナーの成功は、話すターゲット(聴衆)の興味を事前に把握できるか
どうかにかかっています。

次回はもっと慎重にリスナーの情報を集めてから準備を行うべきと反省点が
多いセミナーでした。

 

平成25年9月12日にタイに新会社『株式会社ラムチップ・パートナーズ・
タイランド』を無事設立致しました。

通常諸外国での会社設立等の登記手続きは日系のコンサルティング事務所
から現地のローカルの法務事務所に委託する方法がほとんどです。

しかし、今回はローカルの法務事務所に頼らず全て社内で行ったため、
試行錯誤の連続で設立日が少しずれてしまいました。

理由は一気通貫で会社の設立まで行うことで、法務のノウハウが社内に蓄積
されるからです。

困難な点を全て委託していたのでは、必要なノウハウは手に入りません。

実際に現地の登記官と話すことで、巷での間違った噂や、直近での登記項目の
改正点が理解でき、今後の法務コンサルティングに役立つ情報が手に入りました。

日本人が現地で実際に設立を行ったことで、前回のメルマガ
【タイでの会社設立~具体的なポイントをお話しします!】
所長コラム2013/08/23
で記載できなかった外国人から見た、設立の重要事項を解説してまいります。

 

〇会社名の登録

日本と同じで類似商号の判別があるため、3つの会社名を英語、タイ語で
用意します。

 

〇会社印の作成

会社名が『株式会社ラムチップ・パートナーズ・タイランド』となったため、
子羊(ラム)のロゴを使用してみました(笑)。

社内の女性陣からは好評です。

 

〇株主の決定

発起人の関係で設立時は最低3名(法人でも構いません)となります。

BOI(投資優遇措置)を採択しない限り、株主はタイ51%、国外49%のタイ国内
会社となります。

そのため、初めはタイで現地法人となっている邦銀のコンサルタント会社に
株主をお願いする事になっていましたが、コンサルテントフィーが出資金額の
10%以上とかなり高額なため、(資本金1,000万円なら100万円以上!)
タイ国現地の方に御願いすることにしました。

その方の略歴ですが、

Mr.SUTHEE PANAWORN 【スティー・パンナウォーン氏】
日本の一橋大学(国際市場専攻)に国費留学し、同校卒業後タイに帰国し、
タイの東大と言われている国立チュラロンコーン大学院に於いてMBAを
取得した50歳代の方です。

職歴は、タイヤオハン(流通)、Quality House Co., Ltd.(不動産会社)、
QH International Co., Ltd.(ディベロップメント)、
MRTバンコク・メトロ社(バンコクの地下鉄)の取締役を歴任され、
現在タイ国投資委員会(BOI)、並びにJETROにて顧問を兼任されています。

日本に留学されていたため、非常に日本語が流暢で親日家でもあります。

「今回の会社の設立は、単なる利益の追求ではなくタイと日本の友好の懸け橋
となります!」と説得したことが功を奏して株主となってもらえました。

 

〇取締役

取締役は2名で、私とタイ国パートナーの岩倉が共同代表に就任しました。

タイの会社はあらゆる場面でサインが求められるため、タイでの代表取締役は、
「サイン権のある取締役」ということになります。

現地の役員が即座に意思決定できる体制を取ることは、日系企業のタイ進出の
サポートには必要です。

 

〇監査人の決定

タイでは中小企業も税務申告等の時はタイ国の公認会計士のサインが必要に
なります。

日本の監査役とは異なり外部の方にお願いすることになります。

当社ではタイ国の公認会計士で前述のスティー・パンナウォーン氏の同窓の方に
お願いしています。

 

〇本店所在地

当社の本店所在地は、

GLAS HAUS BLD., FLOOR 8 ROOM 805/1 SOI SUKHUMVIT 25,
KLONGTOEY NUA、WATTANA,BANGKOK 10110

となりました。

アソーク駅(スカイトレイン)とスクンビット駅(メトロ)が交差する
バンコクで一番日系企業が集まっている両駅から徒歩2~3分です。

現在内装工事の最中ですが、日本とテレビ会議ができる様、50インチの
テレビも会議室に設置します。

 

〇ビザ

会社設立の場合、通常観光ビザで入国しますが、最高90日までとなります。

この間に、会社の設立を行い、一旦出国しタイ以外の国の大使館で
労働ビザ(ワークパーミッド)を取得します。

労働ビザは、自身が設立したタイ国内の会社の代表者(自分)が本人に
労働ビザを与えるという形式になります。

これを取得して再度タイに入国すると、次は1年間のビザが取得できます。

つまり約90日で会社を設立しなければならないことがわかりますが、
実際必要な日数としては非常に短い期間です。

 

〇ワークパーミッド

タイで日本人1名がワークパーミッドを取得するには、タイ人4名を雇用
しなければなりません。

ところが、現在タイの失業率は1%を切っています。

そのため、日本語を話せるタイ人は引っ張りだこで、給与もうなぎ上りです。

結果としてビジネスに必要な専門性のあるタイ人を雇うのは大変に難しく、
90日はギリギリの期間です。

 

〇銀行口座

前回の出張では、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、商工中金、
日本政策金融公庫、りそな銀行と、日系のリース会社を回ってきました。

皆、素晴らしいテナントに入っていて、中小企業では恐れ多い感じです(苦笑)。

日系の会社であれば、初めの銀行口座は邦銀で作成した方が良いと思いますが、
同時にバンコク銀行やカシコン銀行などローカルも同時に開設した方が
忙しい現地担当者は無難だと思います。

 

この他、より複雑な点でお悩みの方は直接当社までお問い合わせください。