LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

所長コラム

フィリピンの税制について

2012 年 4 月 10 日

確定申告が終わり、体調を崩してしまいました。

昔は一晩で治った風邪が2週間以上も治りませんでした。

最近年齢を実感することが増えてきましたね。

 

話は変わりますが、

当社のクライアントで、(株)エスワンオーという、ネット広告、
アパレルを専業としている企業があります。

エスワンオー社は、フェイスブックにターゲットを絞った広告戦略で
アジアを始めとするファン数が110万人を突破した国内最大の
アパレル企業です。

『サティスファクション・ギャランティード』というブランドで
http://www.facebook.com/japan.satisfactionguaranteed
シンガポールに拠点を移し、さらなる成功を求めています。

今回、2012年4月に開催された「APECイノベーションと貿易会議」
にて、(株)エスワンオー 代表取締役 佐藤俊介社長が「ベンチャー
企業からの提言」という題目でシンガポールでスピーチされました。

佐藤社長とは、開業以来のお付き合いですが、常に新しいことを
取り入れ、前向きな精神は変わりません。

ユニクロの柳井社長の様に、日本のベンチャーをどんどん引っ張って
いってくれる元気な会社に期待しています。

 

今日のお話は、「フィリピンの税制について」です。

昨年から東南アジアの税制についてご紹介していますが、
ちょっとマイナーだけど、英語圏ということもあり、今後注目
される可能性のあるフィリピンです。

 

≪フィリピンの税制≫

〇法人税

◎税率

2009年より30%となっています。

 

◎対象者と法人税

●フィリピン国内法人

「フィリピンの国内法に基づき設立された法人」は
世界で稼いだ所得全てに課税します。

●居住外国法人

「フィリピン国内で事業を行う外国法人」はフィリピン国内で
得た所得に課税します。

●非居住外国法人

「フィリピン国内で事業を行わない外国法人」は、
フィリピン国内で得た源泉所得に課税します。

利息・配当を受け取ることや、ロイヤルティーの収受、
不動産の売却益等の一定の収入は「事業」に含まれません。

しかし、その収益に対しては源泉課税されます。

フィリピンの法人税はアメリカの税法の影響を色濃く受けて
いるようです。

 

◎会計年度

決算期末が月末であればどの月を事業年度末にしても
構いません。

 

◎決算申告

確定申告は、決算日から4カ月と15日以内に申告と納付
を行います。

 

◎法人税法上の特殊事項

日本や他のアジア圏と比較したいポイントです。

●有価証券のキャピタルゲイン

上場株式の場合は、売却価額の0.5%が課税され、非上場株式の
場合は、売却益の10%で課税されます。

日本円で売却益が20万円以下は5%の課税です。

●不動産のキャピタルゲイン

「売却益」又は、「時価」のいずれか大きい方に6%の課税です。

●利息

利息は原則20%源泉(天引き)のため、課税所得に含めません。

日本の個人所得税と同じ取扱いです。

●配当

課税されません。

 

◎租税条約について

2006年フィリピンは日本ほか36か国と租税条約を締結しています。

租税条約は国内法に優先されます。

租税条約のメリットは、以下の二つです。

●優遇税制

貸付金の利子・配当・支店送金利益に対する課税は軽減税率と
なります。

●二重課税防止

非居住外国法人がフィリピン国内に、実体のある営業所を
所有しない場合は、所得に課税しません。

 

〇付加価値税(≒消費税 VAT)

日本とほぼ同じ消費税がフィリピンでもあります。

◎税率

日本の消費税と同じ課税方法で12%課税です。

 

〇百分率税

上記付加価値税のかからない業種、証券や、保険、銀行
娯楽業など、に対して売上高に課税します。

たとえば株の取引だと、売買額の4%程度税金がかかります。

 

個人の税制に関してですが、

〇所得税

◎税率

日本と同じ累進課税で5%~32%の税率です。

 

〇相続税

◎税率

日本円で40万円以下は免税となり、2,000万円以上は20%の課税と
なります。

間の40万円以上2,000万円以下は5%~20%の累進課税と
なっています。

日本ほど税金は高くありませんが、他のアジア諸国と比較すると
相応の税金を取っているため、中途半端さが否めません。

企業への優遇措置や個人の税制特典を付けていかないと、
投資や資産家を集めることは難しい感じがします。

※フィリピン 1ペソ=約2円(2012年4月7日付)