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所長コラム

中国の税制について~どの様な税金がかかるのか

2012 年 2 月 18 日

今年はインフルエンザ、風邪がとても流行っていますね。

今年になって明治乳業のヨーグルト「R-1」を飲み始めました。

インフルエンザ予防に効果ありとテレビで放映されていたのですが、
さすが!テレビの影響はものすごいものがあります。

ほとんどの量販店、スーパーでは品切れ状態になっています。

なんとか購入して飲んでいますが確かにまだインフルエンザには
かかっていません。

寒い季節も2月までだとは思いますが、皆さんもお身体には、
十分お気を付けください。

 

さて本論ですが、

昨年シンガポール・香港の税制についてお話ししました。
所長コラム2011/09/30

 

本日は、中国本土の税制についてお話ししたいと思います。

最近は中国も労働条件が改善され、以前のように安い労働力を
当てにはできません。

ただ、第2次産業にかかわるインフラやノウハウは、他の東南アジア
より優れていますし、ホワイトカラーの代替を行う事業に
関しては、これからのようです。

競争は激しいと思いますが、今後中国の内需をどう取り込むかも、
中小企業では今後の課題となってくると思います。

中国国内での企業にかかる税制についてですが、日本と同じ税制では
無いため、完全な比較はできません。

しかし、中国に進出した会社にどの様な税金がかかるのか、
一通りの内容をお話していきます。

(以下◎がついている箇所『法人税』『増値税』『営業税』『消費税』が
主な税金の区分となります。)

 

◎法人税

「企業所得税」とも呼ばれていますが、日本の法人税と一緒で
2008年より25%に統一されました。

〇納税しなければならない企業は、

●中国企業

●外国企業

外国の法律で設立されているが、恒久的施設(人員、財務、
財産等)が実質的に中国にある企業

●ブランチ

外国の法律で設立されているが、恒久的施設を所有せず、
中国で利益を上げている企業となります。

 

〇課税の範囲は

上記の「中国企業」と「外国企業」には、中国国内と、国外の利益に
対して25%が課税されます。

また「ブランチ」に対しては、中国国内の利益に対して10%~20%が
課税されます。

※中国国内で課税される収益の範囲ですが、

●小売り●サービス●不動産売買●動産売買●株式売買
●配当所得●利子所得●賃貸収入●特許権使用料

等から得られた利益に対してとなっています。

 

〇企業の優遇税制に関してですが、一定の軽減税率があります。

●以下の「小規模企業」に対しては、利益の20%課税となっています。

▽メーカー(利益約400万円未満、資産4億円未満、従業員100人未満)

▽その他サービス業(利益400万円未満、資産1億5千万円未満、
          従業員80人未満)

●国家が支援するハイテク企業

技術ライセンスを登記している企業に対しては、利益の15%に
対して課税しています。

●経済特区及び上海浦東新区のハイテク企業

1,2年目法人税免除、3~5年目法人税25%減となっています。

※経済特区とは、深セン、珠海、汕頭、厦門、海南省となります。

 

〇申告と納税について

●暦年課税

日本のように事業年度が自由に選べるわけではなく、暦年
1月~12月までの事業年度となります。

●納税

5月31日までに納税します。

●罰則

未納の場合の加算税は未納額の50%以上又は5倍以下とかなり厳しい
税額となります。

 

◎増値税

日本の「消費税」と位置づけは同じですが、営業税、消費税(中国の)
とともに、取引高に応じて課税する流通税といわれる税金の一つです。

〇納税しなければならない対象は、中国国内で、物品の販売加工、
修理補修、貨物を輸入する企業です。

 

〇課税の範囲は、不動産を除く動産全ての販売、及び有料加工・
修繕サービス、貨物の輸入等となります。

 

〇税額と納税者

年間の売上高に応じて、「一般納税義務者」と「小規模納税義務者」に
分けられます。

●「一般納税義務者」は、日本の消費税本則課税と同じで、
売上高の「預り税金」から仕入高の「前払税金」を引いた金額を
納税します。

税率は原則17%です。

●「小規模納税義務者」は売上高の3%の税率を納付します。

※「小規模納税義務者」は、売上高;製造業650万円以下
卸・小売業1,000万円以下が対象となっています。

 

〇納税期間

納税額に応じて4半期以下で納付していきます。

 

〇海外取引

●輸入取引

輸入した金額(仕入価額+輸入関税+輸入消費税)に税率をかけた
金額を納税します。

委託加工貿易(進料加工及び来料加工)として、所轄関税の許可を
とった場合は税額免除となります。

●輸出取引

税額免除です。

 

◎営業税

増値税と異なり、課税対象は労務・サービス及び不動産取引、
建設等を対象とした流通税の一つとなります。
(増値税がかかる加工・修理補修等のサービスは除かれます)

〇納税しなければならない対象は、中国国内における役務の提供・
無形資産譲渡・不動産の販売を行う企業です。

 

〇課税範囲及び税率

●増値税課税範囲以外のサービス役務

●無形資産の譲渡

●不動産の販売

等の収益に対して3%~5%の税額を課税する。

 

〇納税期間

納税額に応じて4半期以下で納付していきます。

 

◎消費税

日本の酒税等に類似する煙草、ぜいたく品などへの課税です。

中国での業務にあまり影響はないかと思います。

※上記記載内容中の換金レートは100円=約8元としています。
(24年2月14日現在)

 

ちょっと細切れでわかりづらいかと思いますので、不明な場合は
ご連絡ください。