LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

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交際費について~その1

2010 年 11 月 30 日

11月は気候も良いですから、ゴルフ好きの方は毎週ラウンド
されているかと思います。

私も某クライアント先のコンペに参加させて頂きましたが、
初めて優勝!をすることができました。

ほとんど主催者のハンデの付け間違い(笑)での勝利なのですが
何事も一番は気持ち良いものです。

おかげでサボりがちだった練習にも今後身が入りそうです。

 

これから忘年会シーズンにもなるので以後数回にわたり、
「交際費」の内容について考えていこうと思います。

第1回目は(一部経費とならない)『交際費』と(全額経費となる)
『経費』の違いについて説明します。

「交際費」は一定額が経費となりません。

そのため、経営者はいかに「交際費とみなされない経費」とするかに
知恵を絞ります。

しかし、「交際費」であるか、それ以外の「会議費」や「福利厚生費」との
境目は非常に微妙なものです。

ではどのように条件をクリアできれば、「限りなく交際費に近い支出」を
経費にできるのでしょうか?

 

まず、現在の「交際費」の計上条件ですが、

1.資本金1億円以下の会社であること

2.年間600万円以下の支出であること

3.総額の10%は損金(経費)とならない。

(注)22年税制改正により資本金が5億円以上の100%子会社の
「交際費」は全額経費計上ができなくなりました。

 

次に「交際費」の要件ですが、以下の4つが「交際費」判定の要件となります。

1.相手先
支払先が特定できること

2.目的
接待・供応・慰安・贈答等に関わること

3.形態
「取引関係を円滑に」するため行った「行為」であり、
モノ(を贈る)・サービス(を行う)の違いはないこと

4.金額
高額な支出であること

 

そのため、その要件にかからなければ、「交際費」以外の支出となり
全額経費とすることができます。

それでは、「交際費」から除かれて、全額経費となる支出についての条件とは
なんでしょうか。

 

まず、平成18年5月に国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」がでました。

(a)5,000円/人以下の飲食費

18年4月以降からは、1人当たり5,000円以下の飲食費は以下の
内容を記載した書類を保存してあることで全額経費となります。

1.年月日

2.参加者氏名

3.参加者の数

4.支払先の名称

 

(b)会議費

会議に関連したお茶菓子、弁当などの飲食代は全額経費となります。

 

(a)が示されたことで、「会議費」との兼ね合いがわかりづらい
ですが、「会議費」の考え方は今までと同じです。

 

(c)福利厚生費

従業員の「慰安」のために支出した経費を総称します。

これは、全額経費算入となります。

「福利厚生費」の要件ですが、以下の4つとなります。

金額の多寡で判断される場合があるため、一概に全て経費とはなりませんが、
判断基準は示されています。

1.おおむね一律に一定の基準によって支給すること

2.給付の目的が接待、供応でないこと

3.社会通念上の金額範囲内

4.業務と関連していること

 

(d)公告宣伝費

「広告宣伝費」とは、一般大衆に対する宣伝効果を意図する支出
です。これも全額経費算入されます。

具体的には、メーカーが一般消費者を旅行や観劇に抽選で招待したり、
試飲・試食を行ったり、見本品・試供品を配ったりした場合の支出を言います。

「広告宣伝費」の要件ですが、以下の条件をクリアできれば、全額経費となります。

1.相手先
支払先が特定できない

2.金額
少額な支出(少額物品3,000円以下)

 

以上が「交際費」と似ている支出だけど「交際費」とならない経費の
条件を挙げてみました。

次回は「給与関連費用」や、「使途不明金」と「交際費」との関係を説明します。