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交際費について~その3

2011 年 2 月 3 日

例年は税法改正のコラムを書き始める時期ですが、
今年は敢えて遅らせています。

やはり気になるのはねじれ国会です。

自民党の時代は税務調査委員会で決まったことは必ず決定
されましたが、今回はちょっと不安です。

私達の様に、政策如何によって毎年の方向性が変わる業種は特に
政治のリーダーシップをしっかりして欲しいと思うこの頃です。

 

交際費の第3回目は前回2回の項目以外で交際費となるのか、それとも
全額経費となるのか、判断に迷うものを挙げて解説していきます。

 

1.売上割戻(租法通達61の4(1)-3)

まず『値引』と『売上割戻』の違いですが、
『値引』とは、売上値引 品物の数量の不足、品質が悪い、
壊れている等の理由で値引を行うものです。

これと異なり、『売上割戻』は、たくさんの取引を行ったという
ことでリベートの意味が強いものです。

恣意性が強いため、税務署は交際費を認定したがります。

交際費と認定されないためには、以下の条件をクリアすることが
必要です。

〇得意先であること

〇売上高と比例し、または売上高の一定額であること

〇地域性や特殊事情していること

〇おカネを渡し、取引先も収益として計上していること

モノを渡した場合、もしくはサービスを行った場合は
交際費となります。

ただし、〇事業用資産、〇3,000円以下の少額物品の場合は
交際費とはなりません。

売上割戻を得意先に渡さずに積み立てて、その後旅行や観劇に
招待した場合も交際費となってしまいますので気をつけて下さい。

 

2.販売促進費(租法通達61の4(1)-7)

『販売促進費』とは販売促進の目的で得意先に対しておカネ、
もしくは事業用資産を渡す事を言います。

この場合は交際費となりません。

『販売促進費』と認定させるためには以下の条件をクリア
することが必要です。

〇事業に関係のある得意先であること

〇販売高に応じて支払うこと

〇おカネ、事業用資産を渡すこと

「事業用資産」の定義ですが、ゴルフセットやビデオカメラの
ように個人で私用できるものではだめです。

棚卸や固定資産として確実に事業に使用することが必要とありますが、
かなりあいまいな定義です。

そのため、行っている事業によってかなり差が出るため、
事前に確認した方が安全でしょう。

 

3.情報提供料(租法通達61の4(1)-8)

そのまま、情報を提供した時の報酬のことです。

これも交際費と認定されないために以下の条件をクリアすることが
必要です。

〇契約に基づくもの

〇サービスの内容が具体的であり、実際にサービスを受けている事

〇サービスの対価として妥当であること

つまりは対価性が無いと交際費になってしまいます。

 

以上一歩間違えると交際費と認定されてしまう科目を
挙げてみました。

不明な点がある場合はご連絡ください。