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所得税~青色申告65万円控除の裏ワザとは?!

2013 年 3 月 4 日

昨年娘が産まれたため、今年初めてお雛様のお披露目を両家の親族を
招いて行いました。

3月3日でお雛様を片付けてしまわないと、嫁ぎ遅れるとの話だったので
バタバタでした(苦笑)。

私は一人っ子だったので、女の子が行う行事は今まで全く縁がなく、
全て新鮮に感じています。

古い考え方かもしれませんが、日本の文化である伝統行事はきちんと
子供に伝えていくことも、大人の務めだと思っています。

堅い話になってしましました(笑)。

 

さて

3月の確定申告の時期になりましたので、個人の青色申告について、
盲点となっているところを説明していきます。

個人で事業をしている人、又は不動産で所得を得ている人は、税務署に
対して白色かまたは青色のいずれかで申告することになっています。

白色申告では、元々年間の所得が300万円を超えない場合は、記帳と帳簿の
保存をすることも必要ありませんでした。

しかし税務調査では所得が300万円を超えている場合もままあったようです。

そのため26年1月から全ての白色申告事業者に対して、記帳と帳簿の保存が
義務づけられました。

白色申告に対して、青色申告とは、税務署が個人事業者に対して、
きちんとした帳簿をつけることを条件に税務上の特典を与えるというものです。

 

青色申告の特典とは、

〇青色申告特別控除

10万円か65万円のいずれかを所得から控除できる。

〇青色事業専従者給与

親族の給料を経費にできる。

個人事業者の場合は、通常家族に払った給与は経費にできません。

しかし、青色申告をすると、一緒に生活をしている家族に支払った
給与は経費となります。

逆に青色専従者となった家族には、配偶者控除や扶養控除は使えなく
なります。

〇損失の繰越しと還付

事業の損失が出てしまい、給与などと合算(損益通算)しても赤字の
場合は、その損失を翌年以降3年間繰り越して、翌期以降の所得と相殺
することができます。

損失が出る前の年に支払った税金から還付を受けることもできますが、
最近還付を税務署に申請すると税務調査が入ることが多いので、余り
おすすめはできません。

〇貸倒引当金

将来お金が入金される予定である金銭債権(売掛金や貸付金など)には、
貸倒れるリスクを見込んで、引き当て分を経費とする考え方があります。

これを貸倒引当金と言いますが、5.5%までは必要経費として認められます。

 

上記の青色申告の特典の中で、65万円の青色申告特別控除について、
先日質問があったので、詳しく説明します。

マンション・アパート等を購入して不動産所得を得ている方は、
通常は10万円、事業的規模であれば65万円の控除を受けられます。

また個人で事業を行っている方は、65万円の控除を受けることが
できます。

それでは、不動産所得を得ながら、個人で事業を行っている方の
青色申告特別控除は幾らになるのでしょうか。

65万円の青色申告特別控除の要件は、

〇不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる事

〇複式簿記(結果として貸借対照表と損益計算書のいずれも出来上がる)

で記帳している事

〇発生主義(現金主義ではない)を選択している事

〇法定期限内に申告書を提出する事

の4つとなっています。

65万円の特別控除の仕方ですが、

〇不動産所得・事業所得のいずれかに損失が生じている場合は、その
損失は無いものとし、黒字分だけを控除する(損益通算できない)。

〇不動産所得 ⇒ 事業所得 の順に控除する。

つまり、『不動産所得が事業的規模ではない場合』でも、個人で事業を
行っている場合は、2つの所得を合わせて65万円まで控除することができる
という事です。

 

最近ネットを使って副業で事業を行っている人も増えてきました。

昔より、事業を行うハードルが低くなっていることは確かです。

ここで、税務上の「事業」の概念ですが、『反復、継続、独立』して
サービス(取引)を行うことを言います。

宝くじや競馬に当たったからと言って、それを事業とするのは難しい
ですが、キチンと事業に該当するサービスを行って、65万円控除を獲得
することは可能ではないかと思っています。

不明点がある場合は、確定申告期限も間近ですから、いつでもご連絡
ください。