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所長コラム

持株会社とは・・?~グループ会社を作る上での税制の注意点

2012 年 11 月 7 日

10月23日の『「きんざい」金融財政事情研究会』社のセミナーの中で
質問が来ました。

「存続可能な事業(産業)と今後成長が見込めない事業(産業)の見極めを
金融機関としての判断基準例をご教授願いたい」

私たち会計業界は、様々なクライアントを通して企業(事業)の
成長や衰退を肌で感じています。

従来日本を牽引してきた業種はマーケットの縮小(人口動態の逓減)に
より、成長が見込めない産業となってきています。

家電業界の凋落は激しいものがありますし、半導体、車と日本の基幹産業の
中で短期的に成長が見込めるものは今のところ見当たりません。

しかしその業界の中で、個別の企業には勝ち組・負け組が出てきています。

勝ち組として成長を続けられている企業の要素は、

〇国内のマーケットから海外のグローバルマーケットに打って出ている

〇国内の縮小していくマーケットの中で、ライバルを圧倒する差別化を達成
している

この二つの要素のいずれかを満たしている企業が、成長を続けています。

全ての産業の成長が止まる中、個別の勝ち組企業をどう見極めるか・・

金融機関の方の慧眼が試されています。

 

さて、

国内のマーケットが狭まってきている関係で、経営統合若しくは合併
したいというお話が増えてきています。

今日は、同業者と企業グループを作る上でどの様に経営統合をおこなえば
良いかお話ししていきます。

グループ化を行う上で、経営統合を大きく分けると『持株会社制』と
『合併』の二つに分けられます。

『持株会社制』は、今までは上場企業が主に行ってきましたが、今後は
中小企業でも増加する形態だと思われます。

 

◎持株会社制

持株会社を設立し、各社が子会社として傘下に入る方法

 

〇メリット

各社が存続するため、従業員の抵抗感、実務上の統合作業も少ない

 

〇デメリット

●各社がそのまま存続するため、相乗効果が発揮されにくい

●一定期間後に各社を統合する必要がある。

 

〇税制上の特徴

100%子会社となっている場合は『グループ法人税制』の強制適用を
受けます。

『グループ法人税制』とは22年税制改正により、施行された
完全支配企業グループ間の取引に関するもので、税制上特殊な取引が
いくつか散見されます。

 

〇『グループ法人税制』

●グループ法人間の資産の譲渡取引

以下の資産の譲渡取引においては、損益が発生しません(繰延)。

□固定資産

□土地

□有価証券(売買目的除く)

□金銭債権

□繰延資産

しかし、売買有価証券、譲渡価額1,000万円未満の資産、棚卸資産の
取引は損益の繰延を行いません。

 

●グループ法人間の寄付

□親会社におカネを渡した子会社 ⇒ 子会社の経費となりません。

□子会社からお金を受け取った親会社 ⇒ 親会社の収入となりません。

 

●グループ法人間の受取配当等

子会社から配当を受け取っても収入となりません。

 

上記の取引の立法意図を考えてみると、企業グループ間を一つの企業と
みなして、資金(資産)融通を行えるようにしていると思われます。

他にもありますが、グループ間取引で良く見受けられるものを
挙げてみました。(※詳細はご質問ください)

このように100%子会社を設立する場合は十分に気を付けてください。

また、完全支配グループ企業間には、『連結納税』の適用(任意適用)も
あります。

 

〇『連結納税』

●メリット

連結納税の対象となる企業グループ内での「損益通算」が可能
(「損益通算」とは、黒字と赤字の企業を合算して利益を計算すること)

●デメリット

□連結グループ加入時の子会社「欠損金」の切り捨て

□連結グループ加入時の子会社「時価評価」

●加入時期

適用申請を行う事業年度の開始の日の3ケ月前

上記の税制のままでは「社歴が長く、含み益を持っている法人」や、
「赤字会社」は、連結納税グループに入ることをためらうでしょう。

以上100%子会社を傘下とする持株会社制(ホールディングス)は、
参加企業によるメリットとデメリットを十分に考慮した上で行う
必要があります。

 

次にスタンダードな合併ですが、

◎合併

合併の中にも、新しい会社を作って合併する「新設合併」と、
小さい会社を取り込んでしまう「吸収合併」があります。

●新設合併

いずれの会社も無くなるので、従業員に抵抗感がありません。

●吸収合併

存続会社と消滅会社との間に「支配する者」「支配される者」の
心情が生まれる可能性があります。

 

〇メリット

一気に統合するためシナジー効果が出ます。

 

〇デメリット

統合作業の大変なため、現場が疲弊してしまう事もあります。

 

〇税制上の特徴

合併に至るまでに両社の含み損益や欠損金をすべて引き継げる
「適格合併」 と、すべての資産を時価で引継ぎ、損益全てを
開示しなければならない「非適格合併」があります。

『持株会社制』、『合併』のいずれの方法を採る場合も、欠点・長所が
あります。

ただ、マーケットの縮小と事業承継を行う会社が多くなるこれからは
避けて通れない問題となるのは間違いないでしょう。

今日のお話は、個別の税制がかなり難しい内容となります。

解りやすくするため、簡単にお話ししていますので、実際に
持株会社等を設立するときは必ずご相談ください。