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Columnコラム

所長コラム

消費税~25年1月から施行されている消費税増税について

2013 年 3 月 21 日

ようやく確定申告が終わりホッとしています。

この1ヶ月はかなり忙しく、質問の返事をお送りしていない方もいるので、
すぐ回答しますから、暫くお待ちくださいね。

また、この3月最終週はインドネシアに出張してきます。

ジャカルタの弁護士・会計士の方と打ち合わせをしてきますので、今後
インドネシアに進出したい方は、早めにご質問ください。

現地の情報を仕入れてまいります。(笑)

 

さて、

最近社長様方とお話をしていて、意外と周知されていない、25年1月施行の
新設法人に対する消費税増税についてお話しします。

以前新設法人は、設立後2年間の免税措置がありました。

資本金1,000万円未満で法人を設立すると、設立時を含めて2事業年度は
消費税を払わなくて良いという制度でした。

これは消費税を支払うかどうかの判断は、当期の2期前(当期が第3期で
あれば、第1期)の事業年度で判断するという考え方によるものです。

これが、25年1月以降は、当期の消費税を払うかどうかは前事業年度(当期が
第3期であれば、第2期)の売上高で判断すると変更になったのです。

 

具体的にお話しすると、

□新設法人の場合

当期(第2期)の消費税を納税する判断基準は、

●前事業年度(第1期)の前半6ヶ月の売上高が1,000万円を超えた場合

●前事業年度(第1期)の前半6ヶ月の給料が1,000万円を超えた場合

のどちらの基準も越えてしまった法人が対象となります。

なお、給料は

●未払給料は給与総額に入らない。

●ボーナスは給与に加算する

という条件になっています。

では、新設法人でなくても当期(第4期)の2期前の事業年度の売上高が
1,000万円以下である法人はどうなるのでしょうか。

 

□事業を継続している法人の場合

当期(第4期)の消費税を納めるか否かの判断は

改正前は、

2期前(第2期)の売上高が1,000万円以下

であるため、当期(第4期)は納税にはなりませんでしたが、25年1月から、
直前期(第3期)前半6ヶ月の売上高と給与総額がどちらも1,000万円超で
あれば、当期(第4期)は納税することになります。

 

この消費税増税に対してどの様に対策をとれば良いでしょうか?

以下、25年1月以降設立(第1期)する法人で、今年の事業年度の売上高が
1,000万円を超えてしまいそうという法人の消費税を「最も少なく」
する方法です。

まず新しく法人を創る場合(資本金はもちろん1,000万円未満)は

●当期(設立初年度)の事業年度を7か月以下

としてください。この場合は、前事業年度で消費税を判断するという
条件から外れてしまいます。

事業年度は1年としたいという法人の場合は、

●当期前半6ヶ月の給料総額を1,000万円未満

としてください。

そうすれば、次期(第2期)は消費税を支払う必要は無くなり、第3期から・・
となります。

すでに法人を設立してしまっている場合は、事業年度の変更を考えられる
経営者の方もおられると思います。

が、対策がかなり複雑になりますので、その場合はご質問ください。

加えて、個人事業者の方は、今回記載した「事業年度」を「暦年
(1月~12月)」に読み替えてみてください。

 

追伸

今年は3月末に金融円滑化法が終了します。

金融庁は銀行に対して、法律は終了させるけど実務は変更しないように
指導していますが、実際どうなるかわかりません。

4月以降に銀行での借り換え、リスケジュールを考えている経営者の方々は
3月中に銀行交渉してしまってくださいね。