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Columnコラム

所長コラム

相続税~会社を使った節税対策

2012 年 6 月 5 日

5月の申告がようやく終わりを迎えました。

会計事務所は毎年12月から翌年の5月までが繁忙期です。

毎年5月が終わると、ほぼ1年が終わった・・と
感じる事もあります。

が、

このたび東京商工会議所の「東京都事業引継ぎ支援センター」の
アドバイザーとなりました。

このセンターは、経済産業省が後援している事業で、
中小企業の事業承継をサポートし、スムーズに次世代へ
経営資源を引き継がせる専門機関です。

6月に入って時間もできましたので、M&Aや事業承継でお困りの方が
おられましたら、いつでもご連絡ください。

 

では今日は、

『現預金』で財産を持っている親からの相続は
どの様にしたら節税できるのでしょうか?

という相談についての回答をお話ししていきます。

相続税の節税の場合、「相続する財産額」を
どのように減らすかが、節税のポイントとなります。

 

相続税の算出方法は単純に言うと、

1.亡くなった方の財産を税法に照らして評価する。

2.その「評価後の財産額」に税率をかける。

3.相続税の納税額を算出する。

気を付けなければならないのは、相続財産の種類によって
財産の評価方法が異なるということです。

 

もっと具体的に言うと、

●「現金や債権」(評価しやすいモノ)= 時価

●「土地や株など」(評価しづらいモノ)< 時価

となります。

つまり、なるべく財産を「評価しづらいモノ」にして、
相続財産の評価を減らしてしまうことが、節税の
第一歩なのです。

2011年12月の相続税対策~マンションで節税する
所長コラム2011/12/03
でも少しお話しましたが、財産を不動産にすることによって、
かなりの相続財産を減額することが出来ます。

 

今回はもう一歩進んで、会社を使った節税方法を提案してみました。

 

≪前提≫

●親が1億円の現金を所有している

●土地の「路線価額」は時価の80%

●建物の「固定資産税評価額」は時価の80%

●借地権割合80%

●借家権割合30%

 

≪節税方法≫

まず、親が会社を設立します。

この時、資本金を1億円とします。

この時点では、会社の評価額は

●現金=1億円です。

次に会社の1億円で不動産を購入します。

すると、会社の帳簿では

●土地=5,000万円

●建物=5,000万円

となります。

が、取得後3年経過すると、

土地の相続税の評価では、

●土地=5,000万円×80%=4,000万円

(土地の路線価は時価の80%)

●建物=5,000万円×80%=4,000万円

(建物の固定資産税評価額は時価の80%)

現金から不動産に資産を変えただけで
相続税の財産の評価は、1億円→8,000万円になって、
株式の価値も1億円から2,000万円ほど評価が下がって
しまうのです。

さらに、この不動産を賃貸に出すことにします。

●土地=4,000万円×(1-80%×30%)=約3,000万円

(土地を人に貸すことになるため評価が下がります)

●建物=4,000万円×(1-30%)=約2,800万円

(建物も人に貸すことになるため評価が下がります)

土地建物の合計は5,800万円となり、始めの現金1億円と
比較すると約半分の株式価値となっています。

現預金をアパートに変え、人に貸し出すだけで、
相続財産の評価は約半分になってしまうのです。

 

今回はここで終わりません。

次に不動産を所有している会社で事業を行っていきます。

 

≪会社の収入≫

●不動産収入

●事業収入

 

≪経費≫

●不動産経費(減価償却)

●事業経費

●役員報酬

●生命保険料

会社の収益が出ない場合は、株価が下がっていきます。

会社がうまくいった時、株価は下がりませんが、
最終的に役員の退職金を出し、いずれにしても株価を引き下げます。

この引き下げた株式を株主である親から子供に贈与して
いくのです。

可能であれば、毎年の贈与税額の基礎控除分110万円以内で
毎年贈与できれば良いでしょう。

この場合、キャッシュフローには気を付けなければいけません。

が、これをクリアすれば、

財産の種類  相続財産   納税額

●現預金    1億円    3,000万円
                
●株式    3,000万円   450万円

(賃貸不動産)

税額では、現金が1億円あった時の6分の1以下に
抑えることも可能な方法です。

 

いかがでしょうか。

ここからわかることは、いきなり相続を迎えてしまった場合と
対策をしてから相続を迎える場合では、納税額に大きな
違いが出るということです。

長期的な対策を採ることが、相続税の節税では重要です。

今回のスキームで不明点・疑問点がある場合はご連絡ください。