LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

所長コラム

相続税~基礎からわかる相続税の節税対策 その2

2014 年 6 月 12 日

税理士の宮原でございます。

まず本日はお知らせからですが、6月18日(水)18:00~22:00で「ジャンプ
インアジア交流会」にてセミナーを開催します。

場所は、日本橋「アクセス日本橋セミナールーム」です。

タイ王国から2名来日し、合計3名で行います。

1人目は、『誰も語らなかったアジアの見えないリスク』(日刊工業新聞社)
の共著者の楠本隆志氏。

タイの政府系金融機関バンクタイの執行副頭取(2004年~2010年)を
務められ、現在はタイ最大手法律事務所であるチャリワット弁護士事務所
グループのKusumoto Chavalit & Partnersの代表です。

2人目は、『タイのことがマンガで3時間でわかる本』(明日香出版社)
の著者の岩倉弘貴氏。

LAMTIP PARTNERS(Thailand) Co., Ltd.代表取締役。会計・税務の専門家です。

3人目は、私宮原が登壇して、昨年以来の海外の法人設立ほかについてお話
します。

タイについて知りたい方、もしくはタイに進出してみたい会社の方で、ご都合が
よければぜひご参加ください!

詳細はこちら↓↓↓
http://sg-biz.com/jumpinasia/0618.html

申し込みフォームはこちら ↓↓↓
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=sgbiz&formid=140

 

さて

前回からの続きで「税理士が行う相続税の節税対策のポイント」は実は「2つ」
しかありません。

□相続「財産」を減らす

□相続財産の「評価」を減らす

のいずれかです。

以下実際に行われている方法を具体的にお話しします。

 

□相続「財産」を減らす場合

使ってしまうことも一案ですが、将来の財産を減らさずに相続対策を行うと
すると、贈与を行うことが直接的な財産の減額になります。

○暦年贈与

「連年贈与」とも言いますが、毎年贈与税の基礎控除分110万円を子や孫に贈与する
ことで相続財産を減らす方法です。

ただ、以下の条件に気を付けないと贈与そのものを否認される場合があります。

●贈与契約書

贈与は双方契約のため「あげる人」、「もらう人」両者が認識している必要が
あるため「贈与契約書」が必要です。

●通帳・実印の保管状況

お父さんは子供が110万円ももらってしまうと何に使うかわからないからと
通帳のありかも子供に知らせない場合があります。

しかし子供(もらう方)が贈与を認識していないと贈与そのものを否認されて
しまいます。

そのため通帳・実印をもらう方も認識(管理)しているかが重要です。

慎重な方は毎年少し税金を払って申告している方もおられます。

○住宅資金贈与

今年(平成26年)の12月31日までに両親・祖父母から500万円を住宅資金と
して無税でもらうことができます。

これは今年に限って暦年課税の110万円基礎控除、又は2,500万円の相続時精算
課税のいずれかと併用可能が可能なため、最大3,000万円まで住宅資金の贈与が
可能です。

○教育資金贈与

今年の税制改正とは関係ありませんが、平成27年12月31日まで祖父母から子や孫
に対して、上限1,500万円まで贈与することが可能です。

これは「教育管理契約」を銀行・証券会社等を締結し、子や孫の教育資金として
無税で贈与できるというものですが、

●子・孫が30歳に達する

●子や孫が死亡

●口座残高が0円

となった段階で「教育管理契約」が終了し、贈与税は課税されません。

逆に両親が死亡したり、両親に使い残しを返金しても贈与税が課税されて
しまうので、使い切る金額を贈与することが肝要です。

 

□相続財産の「評価」を減らす場合

○資産の種類を変える

現金で1億円ある場合の相続税の評価額は1億円ですが、不動産の相続税の評価
は違います。

例えば1億円の現金で土地・建物を購入した場合は土地は「路線価」、建物は
「固定資産税評価額」で評価されるため大まかに言うと

●土地 5,000万円×80%=4,000万円

●建物 5,000万円×80%=4,000万円

となりトータル8,000万円となってしまいます。

またこの物件を賃貸した場合、借地権割合80%、借家権割合30%とすると

●土地(貸家建付地)4,000万円×(1-80%×30%)=約3,000万円

●建物(貸家)4,000万円×(1-30%)=約2,800万円

トータル5,800万円となります。

つまり現金で不動産を購入し、その不動産を賃貸に出すと1億円の約半分の評価
になる可能性があるという事です。

○高層マンションの最上階の評価

高層マンションは高層階になるに従い時価が上がっていきます。

40階の100平方メートルの一室は1億円ですが、1階の100平方メートルの一室は
6,000万円程度ということも良くあります。

ところが「固定資産税評価額」及び「路線価」で評価した場合は高層階であれ
低層階であれ同じ広さの一室の価値は変わりません。

つまり販売価額と相続税評価額のギャップのある資産を購入することで
相続税の評価を減額させることができるのです。

最近高層マンションが良く売れている理由の一つがお分かりになったかと
思います。

○小規模宅地の特例(平成27年1月1日施行)

ある一定の要件を満たした場合、相続人の所有している土地が5割から8割
減額になる制度があります。

今回の改正で、亡くなったお父さんが住んでいる住居をお母さんが相続した場合
330平方メートルまでは8割減額となります。

またお父さんが会社を経営しており、その会社の事務所(建物)にお父さんの
所有している土地を貸していた場合、400平方メートルまで8割減額となります。

さらに今回の改正で、最高730平方メートルまで相続人が所有している土地を、
8割減額できる様になりました。

近年関東以外の坪単価の安い土地を売って、東京の坪単価の高い土地を購入する
例が増えています。

これは小規模宅地の特例が最高730平方メートルまでが限度のため、坪単価の高い土地に
買い替えた方が節税になるからです。

今回の例示は節税対策として一番多く行われているパターンですが、
これ以外にもスキームは数多くあります。

どのパターンが相続人に一番適しているか、まずシミュレーションしてみるのが
一番です。

 

当社ではシミュレーションは無料で行っていますので、まず自分が納税対象者か
否かのご相談だけでも承っています。

気軽にお問い合わせください。