Columnコラム
相続税~役員借入金の取り扱い
2012 年 5 月 22 日4月までの怒涛の税務調査が終わったと思ったら、
5月は1年で一番数が多い3月決算クライアントの申告です。
日本では会社は3月決算が多いのですが、外資系は12月決算が
多いですね。
いずれにしても、決算期を決める重要なポイントは、1年の中で
売上高(または利益額)の一番多い時期を期首とすることです。
その後の1年間で利益を消し込むことができますから・・
期末に利益が出過ぎて困っている会社は、決算期を変えるだけで
節税になる場合もあります。
ご自分の会社の1年間の利益額の推移を確認してみてくださいね。
最近相続の相談が増えてきました。
相続は通常起こるものでは無いので、税務上も盲点を突かれる
場合があります。
皆さんの会社には「親からの借入金(役員借入金等)」は
ありますか?
本日は、自分の「お父さんからの借入金」がある会社の問題点を
お話しします。
『前提』
●自分のお父さんが会社に貸し付けた債権(会社側は借入金)が
1,000万円ある。
●お父さんが老齢となり、いつ相続が起こっても不思議ではない。
●会社の業績が下降してしまい、現在はお父さんに1,000万円を
返済できない。
会社がこの様な状態の時に、お父さんの相続が発生してしまうと、
会社には1,000万円の価値の無い不良債権(会社側は債務)が残って
いる事になります。
そして財産評価上はその不良債権に1,000万円の価値があるとして、
相続税が課税されてしまうのです。
相続人である子供たちは、価値の無い1,000万円に対する
相続税を支払わなければなりません。
この納税を回避する方法はあるのでしょうか。
〇まず「デットエクイティスワップ」(DES)という方法があります。
これは、1,000万円の借入金を会社の株式(資本)にしてしまうという
方法です。
相続税財産評価上、債権(借入金)は額面(1,000万円)で評価されます。
しかし
上場していない中小企業の株式は、会社の純資産(資産-負債)で
評価されます。
そのため、会社の業績によっては、株式の価値が半額の500万円になる
可能性もあります。
そうすると、相続税法上納税は半分!になります。
が、法人税法上はもう一段ハードルがあるのです。
それは、債権(借入金)の価値が500万円になった場合は、
初めの1,000万円との差額の500万円は返済しなくても良い
債務(収益)となってしまい、
株式の価額(資本)500万円
債務免除益(収益)500万円
この500万円の収益に対して課税されてしまう場合があるのです。
相続税の代わりに、法人税が課税されてしまうのでは、
せっかく債務を株式化した意味がありません。
そこでより確実な方法として、
〇「銀行に協力してもらう方法」があります。
上記と同じ前提を繰り返しますが、
『前提』
《会社》
お父さんからの借入金が1,000万円がある。
《お父さん》
会社に対して1,000万円の貸付金がある。
ここで、会社か債権者(お父さん)が銀行からお金を1,000万円
借りて債権を株式化(出資)するのです。
具体的に見ていきましょう。
(→はおカネの流れです)
●会社が銀行からおカネを借りる方法
1.銀行から会社が1,000万円借りる。
銀行 → 会社 お父さん
1,000万円
2.会社はお父さんに対して1,000万円を返済する
銀行 → 会社 → お父さん
1,000万円
3.お父さんは、返済してもらった1,000万円を会社に出資する
銀行 会社 ← お父さん
1,000万円
4.会社は銀行に1,000万円を返済する
銀行 ← 会社 ← お父さん
1,000万円
『結果』
《会社》
お父さんからの出資が1,000万円増えた。
《お父さん》
会社に対して1,000万円の株式がある。
おカネをぐるっと回すだけで債権が株式に代わるのが解ります。
次にお父さんが銀行から融資を受ける方法です。
●お父さんが銀行から借りる方法
1.お父さんが銀行から1,000万円借りる。
銀行 → お父さん 会社
1,000万円
2.お父さんが会社に対して1,000万円出資する。
銀行 → お父さん → 会社
1,000万円
3.会社がお父さんに1,000万円返済する。
銀行 お父さん ← 会社
1,000万円
4.お父さんが銀行に1,000万円返済する。
銀行 ← お父さん ← 会社
1,000万円
結果は上記と同様で債権が株式化(出資)されています。
融資は1日あれば十分です。
リーマンショック後、代表者が会社に貸し付けていた債権が
返済できずに困っている会社は多いと思います。
法人税法上は帳簿に載っているだけの債権(借入金)が、
相続になると課税されてしまうのです。
お父さんには切り出しにくい話と思いますが、いざ相続が発生して
しまっては、相続人が多額の相続税を払うことになってしまいます。
相続は、なるべく早めに対策を立てていく事が必要です。
起こってしまってからでは遅いのが「相続」です。
不明点がある場合はいつでもご連絡ください。