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相続税~税理士が行っている相続税の節税対策 その1

2014 年 5 月 27 日

平成27年1月1日施行(平成25年度税制改正)の相続・贈与に関する重要な
改正点について、今月の15日に丸ノ内のJPタワー(KITTE)でセミナーを
行いました。

サラリーマン向けの初級編(というとかなり失礼ですが(笑))後日他の
クライアント先でも同じ内容の話をするとかなり興味を持たれていました。

そこで本日は改めて今回の相続・贈与の増税に対してどの様に対処するかに
ついてお話ししていきたいと思います。

 

実は東南アジアで相続税・贈与税が課税される国はほぼありません。
当社がサービスを行っているタイももちろんありません。

この税法は所得分配を行うためのものなので、タイでは一度お金持ちになると
ずっとお金持ちのままです。

ひいてはお金持ちはお金持ちのまま、貧乏な人は貧乏なままと一族の経済環境が
変わることが余り無いのが現実です。

しかし自分が獲得した資産が自分の子供(若しくは孫に)に相続されるときに
税金がかかるとするなら、自分自身は収入を得るときに所得税を払っているので
これは2重課税です。

所得分配も結構ですが、余りにも高い税金は勤労意欲を削ぎかねません。

特に相続税は対策を立てていないと納税額が格段に増えかねないので、
時間をかけた対策が必要です。

 

まず平成27年1月からどの様な改正が行われるかですが、

□相続税改正点

○最高税率の変更

相続税の最高税率が50%から55%(6億円超)に変更となりました。

6億円以上の課税財産を持っている人は半分以上税金となりますが、今回の改正
ではより課税対象の多い「2億円から3億円の課税財産」を持っている人が
「税率40%から45%に変更」になっていることも重要です。

○基礎控除の引下げ

現行は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後は
3,000万円+  600万円×法定相続人の数

例えば父・母・娘・息子の4人家族でお父さんが亡くなった場合、改正前までの
基礎控除額は、

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
だったのが、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となり、差額3,200万円も控除額が減額となっています。

ここで具体的にどの程度の財産を持っていると相続税の納税対象者になるかと
いうと、

東京都内に一戸建て(土地・建物)を両親が持っている場合、平成25年度の
路線価(相続で用いられる土地の評価額)から土地の価額を算出すると、

●調布市国領 28万円/平方メートル

●世田谷区三宿 40万円/平方メートル

●目黒区柿の木坂 53万円/平方メートル

となっています。

通常一戸建てだと30坪から60坪程度は必要と思いますが、今回の改正で
調布市の国領では60坪(198平方メートル)で5,544万円となり、基礎控除を
超えてしまっています。

目黒区柿の木坂では30坪(99平方メートル)という一戸建てを建てるためには最小の
面積であっても5,247万円となり、これも基礎控除を超えています。

今回の改正で、東京23区にある程度の大きさの一戸建てを持っている場合、
その他の資産も合わせると資産家ではなくても、相続税が納税となる可能性が
一挙に高まったと言えるでしょう。

 

□贈与税改正点

贈与税は、贈与を行うとき「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかを
選択することになっています。

○暦年課税の税率構造見直し

親・祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与する場合「特例贈与財産」の贈与となり、
減税となりました。

これは世代間の財産の移転を促進するため税金を安くする、という政策的
な意味合いの強いものです。

これに対して上記に該当しない贈与は「一般贈与財産」に区分され、減税とは
なっていません。

○相続時精算課税制度見直し

60歳以上の親・祖父母から、20歳以上の子・孫へ「2,500万円」まで贈与する
ことができる様になりました。

2,500万円を超えた部分については「20%」の贈与税が課税され、相続時には
相続時精算課税の贈与分を含めて相続税計算が行われます。

相続時精算課税制度を使う上でのメリットは

●相続時に加算される相続時精算課税の贈与分は「贈与時点での時価」のため、
将来財産価値が増加するものを子や孫にあげておくと「キャピタルゲイン分
だけ」得することになります。

●また償却済みの中古アパートを贈与しておくと、安い値段で「将来の収益を
生む資産」を贈与できます。

つまり両親が取得するはずだった「賃貸マンションの将来の収益」を子供が
もらうことになるため、中古マンションを贈与すると相続税対策になるのです。

次号では私たち税理士がどの様に「相続税を節税」しているのかその対策を
お教えします。

今回の内容に不明点がある場合は気軽にお問い合わせください。