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税務署の「お尋ね文書」~対応次第では税金が発生します!

2013 年 11 月 28 日

秋も深まってきました。

我が家は妻と子供が9時には寝てしまうので最近読書に勤しんでいます。

父の手塚治虫の蔵書から「ブラックジャック」を見つけて、小学校以来に
なりますが読み直してみました。

一時医師を志したのも(数学が苦手ですぐ転向しましたが(苦笑))、
医師である手塚治虫のこの漫画の影響が大でした。

しかし数字から逃げたはずが、今税理士をしている。

英語も苦手だったのですが、タイに会社を作ったおかげで勉強する
羽目になる。

と、人生ずっと逃げ切ることはできない(笑)と最近悟ってきました。

ただ、苦手なものに頑張って向かい合ってみると意外と面白かったり
するものです。

今後はどんなモノでもまずは向かい合ってみたいと思っています。

 

さて、今日は税務署の「お尋ね文書」について解説します。

最近投資不動産を取得している人に対して「お尋ね文書」が税務署から
送られてきています。

確認したところ、東京都・神奈川・千葉・山梨の全税務署で「お尋ね」と
題する文書を送付して、確定申告などの内容を質問しています。

 

問題は「お尋ね文書」への対応次第で税金(加算税)が発生する可能性がある
ということです!

「お尋ね文書」は原則「行政指導」です。

「行政指導」はあくまで納税者の自発的な回答を求めているモノであり、
税務署が強制的な回答を求めているモノではありません。

しかし、今年から税務調査に関する手続きが厳格化され、「税務調査を
します」という言葉が入った文書が送られてくる可能性が出てきました。

まず、「お尋ね文書」が「行政指導」なのか確認してください。

 

ではどの様な場合に、税金が発生する可能性があるかという事ですが、

 

『税金(加算税)が発生する場合』

〇「お尋ね文書」がくる
   
〇「行政指導」としての言葉が入っているのを「確認していない」
   
〇過去の申告書に誤りがある
   
〇「お尋ね文書」に『誤ったまま』回答してしまう
   
〇税務調査
   
〇追徴課税(加算税)

 

つまり「過去の申告に誤り」があって、そのまま税務調査を受けた場合、
税金(加算税)が発生してしまうのです。

気を付けなければならないのは、申告書に誤りがあると「お尋ね文書」で
回答してしまった場合、その時点から「税務調査」を行おうとする調査官が
いることです。

「行政指導」と「税務調査」の解釈は税務署員の裁量に委ねられているため、
このような事がおこってしまうのです。

この様な指導に対しては、きちんと不当性を主張すべきですし、顧問税理士
にもそのように税務署に対応してもらう様、要請してください。

 

税金が発生しない様にする為には、

 

『税金(加算税)が発生しないようにする対策』

〇「お尋ね文書」が来る
   
〇「行政指導」としての言葉が入っている事を「確認する」
   
〇過去の申告書に誤りがある
   
〇過去の申告書を自主的に「修正申告」する
   
〇税務署の担当者にその旨を告げる
   
〇「お尋ね文書」を回答する。

 

という流れで対処してみてください。

追徴課税は避けられます。

 

近年税務署は効率的に税金を取れる先として不動産投資家を中心に
税務調査を行う方向性を打ち出しているようです。

不動産投資を行っている方は慎重に確定申告を行うようにしてくださいね。