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Columnコラム

所長コラム

税務調査の対応について~商品の評価損

2010 年 9 月 6 日

残暑が厳しい日が続きますが、体調は大丈夫でしょうか。

9月に入ってからも京都で38.3度を記録したそうです。

30年に一度の異常気象と言われるだけに、残暑の中、都内を営業で
歩くと目眩がしてきます。

今しばらくは暑さが続くと思いますが、熱中症には十分気をつけて
暑さを乗り切ってください。

 

今回は、「商品の評価損」はどういう場合に行えるのですか?
という質問がありましたので以下税務調査の場合の考え方を回答
していきます。

製造業や小売業を生業にしている業界の場合、商品が売れ残って
しまう場合が往々にしてあると思います。

しかし捨てるのはもったいない、いずれ売れるかもしれないし・・
だけど、定価で売れるわけがないから、損切分を評価損として
計上して利益と相殺しよう。

と考える場合があると思います。

 

アパレル業の場合などは、季節をまたいでしまうと商品の価値が
著しく減少します。

しかし、安易に評価損を立ててしまうことは税務上非常に危険です。

リーマンショックの時の様に需要が急激に無くなり、経済環境が
急激に変化し、季節商品が売れなくなってしまった。

この場合は商品としての価値が、処分するまでに回復できない
状態になったと理解できます。

しかし定番商品の様に時間が経っても売れる可能性があるものを
単純に今売れないからと、手元に保管しているだけでは、評価損を
たてることはできません。

 

「商品の評価損」については、税務署はかなり厳しい見解を
提示しています。

昭和54年12月26日の東京地方裁判所採決では、ある特定の富裕層を
ターゲットに仕入を行ったアパレル経営者の「商品評価損」を
認めませんでした。

長期にわたる在庫であっても、本来の一般市場ではない特殊な層に
対する商品については「売れないということだけを評価損の
原因とはできない」との判決が出たのです。

一般流通の範囲外の商品については、「著しい陳腐化」は代表者の
意思だけで安易に認められるため、代表者自らが「売らないと
いう意思」を持っていたとの事です。

商売をするうえで、一般流通の商品と特定のターゲットを狙った
商品を明確に区別することはかなり難しいと思います。

いずれにしても「商品の評価損」を計上する場合は、相当な注意が
必要と言いえます。

 

対策としては、「除却損」をたてる方が、税務上はすっきりしますし、
廃棄の写真でも撮っておけば、税務署への対抗策としても充分です。