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所長コラム

税務調査の対応について~社員旅行の適正額

2010 年 8 月 17 日

最近ある社長から『社員旅行の適正額とはいくらなのでしょうか?』
という質問を受けました。

知り合いの税理士事務所では、幾らでも大丈夫だと言っているとの事。

本当に大丈夫でしょうか?もし税務調査が入った時はどのように
対応してもらえますか?

このような質問が来たため、今回は宮原会計事務所での
税務調査対応の仕方を説明します。

 

従業員の慰安旅行が「福利厚生費として認められるか」は、

●旅行の目的は適切か

●企画立案は妥当か

●主催者は誰か

●規模・行程は適切か

●従業員の参加割合はどの程度か

●参加者の旅費負担割合

を総合的に勘案して判断するとの考えが税務署側にはあります。

 

このため、宮原会計では、以下の条件で経費となるか否かを
判断します。

①旅行日数が4泊5日以内(海外の場合は滞在日数)

②旅行に参加する従業員の数が全従業員の50%以上

③不参加の従業員へ手当を支給しない。

④旅先での写真など証明できるものを残す。

⑤社会通念上妥当な金額であること。

 

①と②については、税務署から指示が出されています。

(所得税基本通達36-30))が、③以下の条件はきちんとした
お達しがあるわけではありません。

社員旅行が「福利厚生費にならない」と採決された、最近の
『判例』は、平成3年から毎年行われた海外への社員旅行で、
1人当たりの金額が高額であることが理由でした。

 

以下が当該会社の旅行概要です。

 時期    行 先    現地泊  費用総額   人数  金額/人
93年5月 シンガポール  3泊4日 230万円強   7名  341千円
94年5月 アメリカ西海岸 3泊4日 400万円強   9名  454千円
95年5月 カ ナ ダ   3泊4日 520万円   10名  520千円

①と②の形式基準については、この案件の場合クリアされています。

③に関しても参加していない従業員へは手当を支給しないことは
確認されています。

④は旅行代理店の旅行日程表のみであったようです。

 

逆に社員旅行が「福利厚生費として認められた」最近の『判例』は、
平成元年に実施された某会社のタイ(バンコク)への慰安旅行
(1人当たり20万円弱;平成3年7月18日採決)があります。

私たちの事務所では、このように不明な点があった場合は、
まず『判例』を参考にします。

『判例』はグレーな税務調査において、唯一判断のよりどころとなる
資料です。

『判例』の採決内容から、税務署がどのように判断するかの
ガイドラインを説明します。

今回の内容では1人当たりの旅費が10万円から20万円の間であれば、
『判例』をもとに税務署と争うことができます。

ただ、どうしても20万円以上/人で社員旅行を行いたい!
と望まれる場合は、上記の『判例』をまず提示して社長にリスクを
理解して頂きます。

そのうえで、最大限税務署と戦える資料(今回の場合だと①から⑤
までの条件)をなるべく整えることを提言します。

ただ、『できない』と言うのではなく、ダメな理由を説明します。

さらにそれでも社長判断で行う場合は、極力税務署に反論できる様、
お手伝いを行います。

 

先日22年7月に最高裁で今まで課税が当たり前だった遺族年金に
対する所得税課税が違法の採決が出ました。

これからも税務署側がおかしいと思える判断については、積極的に
反論していきたいと思っています。

※上記の『判例』とは国税不服審判所、簡易裁判所、地方裁判所、
高等裁判所他の「採決例」のことを指しています。