Columnコラム
税務調査対策~皆が知らない税務調査に使える税法
2012 年 11 月 17 日実は昔から中華料理が大好きです。
子供の頃から、お祝いがあると中華料理店に連れて行ってもらって
いました。
小学校1、2年生だと思いますが、以前住んでいた九州で、熊本に行って
食べた旨い餃子の味は未だに覚えています。
また大学に入ると、まだ中国に返還されていない香港に行き、2等列車で
広州まで行って、食べ歩きしたほどです。
「食は広州にあり」と言いますが、街で出てくる料理には圧倒されました。
食文化に関しては、中国料理は実に奥が深いですね。
最近コストパフォーマンスに優れている店を見つけました。
今年新装開店した丸の内パレスホテルにある「琥珀宮」です。
麻布十番にある「富麗華」の姉妹店ですが、「富麗華」より安くて
美味しかった!
特に飲茶がお勧めです。
パレスホテルの宣伝をしているわけではありません(笑)。
久々の中華料理のヒットだったので、つい書いてしまいました。
さて、
11月の半ばでまだ税務調査が来ています。
12月に入ると年度末を越えてしまうので、税務署も通常は調査を余り
行いません。
つまり今年はぎりぎりまで調査を行っているようです。
今日は税務調査時に会社が知っていると得をする税法を、改正も含めて
まとめてみました。
まず『繰越欠損金』です。
〇繰越欠損金
会社は当期以前の損失と当期の利益を相殺することができます。
特に有名なものは、「青色欠損金」といい、税法に従ってきちんと自己申告を
行う会社には特典となっています。
●青色欠損金
以前は7年前までの繰越欠損金は全て当期の利益と相殺できました。
しかし、23年税制改正により、青色欠損金の利用が制限されました。
▽80%に減少
100万円の欠損金があっても、80万円しか利益と相殺できなく
なりました。
▽繰越は9年
繰越欠損金を使用できる期間が7年から9年に延長されています。
▽資本金1億超の法人対象
中小企業にとっては、100%満額欠損金が9年間使えます!
▽すべての事業年度に適用
「青色欠損金」以外にも繰越欠損金にはいろいろな種類があります。
●法人税法59条2項(期限切れ欠損金)
破産してしまった会社に限り、解散・清算年度に使える欠損金です。
しかし、以下の3つの場合しか使えません。
▽私財を提供する場合
▽債務を免除する場合
▽資産を譲渡する場合
●法人税法59条3項(期限切れ欠損金)
こちらも59条の2項の欠損金と同様に破産してしまった会社に限り
清算事業年度に限り使える欠損金です。
22年税制改正により制定され、使途に制約を受けません。
欠損金も3種類あるということを覚えておいてください。
次に『更生の請求』です。
〇更生の請求
税務調査に限らないのですが、納税者が税金の減額を求める方法は、
「更生の請求」といいます
税務上は、「修正申告」とは敢えて言いません。
この期限が当該事業年度の申告期限から「5年前まで」に延長されました。
改正前は、1年だったので、大きい改正です。
例えば以前は
●22年11月~23年10月(申告期限23年12月)
事業年度の法人が、税金が少なくなる申請を出そうとすると、
●申告期限24年12月(事業年度・23年11~24年10月)
までに手続きを終わらせないと、税金が戻ってきませんでした。
しかし、今回の改正で
●29年12月
までの税金が戻ってくるのです。
税務調査で税金だけ取られて、還付(税金が戻ってくる)が出来ず
悔しい思いをした会社には朗報です。
この改正は、23年12月2日以後に法定申告期限が来る会社から
適用されるので、具体的には、22年10月1日~23年9月末の
事業年度終了時の法人から適用されています。
最後に『税金の時効』です。
〇時効
税金に時効はあるのでしょうか。
意外と「国税の時効」は知られていないものです。
●国税の時効
法律上定められた納付の期限から「5年間」が経つと国税は時効
となります。
国の債権だからと言っていつまでも徴収できるわけでは
ありません。
●滞納処分の停止
納税者が生活できなくなるような徴収は認められていません。
そのため、徴収を停止せざるおえなくなった時から「3年」経過した
時点で国税は消滅します。
時効が税務調査時の交渉ポイントになる場合もあるので、押さえて
おきましょう。
以上の3つですが、税理士でもこの辺りの知識は曖昧です。
しっかり押さえて、税金をこれ以上とられないようにしてくださいね。
不明点がある場合はいつでもご連絡ください。