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税務調査対策~皆が知らない税務調査に使える税法

2012 年 11 月 17 日

実は昔から中華料理が大好きです。

子供の頃から、お祝いがあると中華料理店に連れて行ってもらって
いました。

小学校1、2年生だと思いますが、以前住んでいた九州で、熊本に行って
食べた旨い餃子の味は未だに覚えています。

また大学に入ると、まだ中国に返還されていない香港に行き、2等列車で
広州まで行って、食べ歩きしたほどです。

「食は広州にあり」と言いますが、街で出てくる料理には圧倒されました。

食文化に関しては、中国料理は実に奥が深いですね。

最近コストパフォーマンスに優れている店を見つけました。

今年新装開店した丸の内パレスホテルにある「琥珀宮」です。

麻布十番にある「富麗華」の姉妹店ですが、「富麗華」より安くて
美味しかった!

特に飲茶がお勧めです。

パレスホテルの宣伝をしているわけではありません(笑)。

久々の中華料理のヒットだったので、つい書いてしまいました。

 

さて、

11月の半ばでまだ税務調査が来ています。

12月に入ると年度末を越えてしまうので、税務署も通常は調査を余り
行いません。

つまり今年はぎりぎりまで調査を行っているようです。

今日は税務調査時に会社が知っていると得をする税法を、改正も含めて
まとめてみました。

 

まず『繰越欠損金』です。

〇繰越欠損金

会社は当期以前の損失と当期の利益を相殺することができます。

特に有名なものは、「青色欠損金」といい、税法に従ってきちんと自己申告を
行う会社には特典となっています。

●青色欠損金

以前は7年前までの繰越欠損金は全て当期の利益と相殺できました。

しかし、23年税制改正により、青色欠損金の利用が制限されました。

 

▽80%に減少

100万円の欠損金があっても、80万円しか利益と相殺できなく
なりました。

 

▽繰越は9年

繰越欠損金を使用できる期間が7年から9年に延長されています。

 

▽資本金1億超の法人対象

中小企業にとっては、100%満額欠損金が9年間使えます!

 

▽すべての事業年度に適用

 

「青色欠損金」以外にも繰越欠損金にはいろいろな種類があります。

●法人税法59条2項(期限切れ欠損金)

破産してしまった会社に限り、解散・清算年度に使える欠損金です。

しかし、以下の3つの場合しか使えません。

▽私財を提供する場合

▽債務を免除する場合

▽資産を譲渡する場合

 

●法人税法59条3項(期限切れ欠損金)

こちらも59条の2項の欠損金と同様に破産してしまった会社に限り
清算事業年度に限り使える欠損金です。

22年税制改正により制定され、使途に制約を受けません。

欠損金も3種類あるということを覚えておいてください。

 

次に『更生の請求』です。

〇更生の請求

税務調査に限らないのですが、納税者が税金の減額を求める方法は、
「更生の請求」といいます

税務上は、「修正申告」とは敢えて言いません。

この期限が当該事業年度の申告期限から「5年前まで」に延長されました。

改正前は、1年だったので、大きい改正です。

 

例えば以前は

●22年11月~23年10月(申告期限23年12月)

事業年度の法人が、税金が少なくなる申請を出そうとすると、

●申告期限24年12月(事業年度・23年11~24年10月)

までに手続きを終わらせないと、税金が戻ってきませんでした。

 

しかし、今回の改正で

●29年12月

までの税金が戻ってくるのです。

税務調査で税金だけ取られて、還付(税金が戻ってくる)が出来ず
悔しい思いをした会社には朗報です。

この改正は、23年12月2日以後に法定申告期限が来る会社から
適用されるので、具体的には、22年10月1日~23年9月末の
事業年度終了時の法人から適用されています。

 

最後に『税金の時効』です。

〇時効

税金に時効はあるのでしょうか。

意外と「国税の時効」は知られていないものです。

●国税の時効

法律上定められた納付の期限から「5年間」が経つと国税は時効
となります。

国の債権だからと言っていつまでも徴収できるわけでは
ありません。

●滞納処分の停止

納税者が生活できなくなるような徴収は認められていません。

そのため、徴収を停止せざるおえなくなった時から「3年」経過した
時点で国税は消滅します。

時効が税務調査時の交渉ポイントになる場合もあるので、押さえて
おきましょう。

 

以上の3つですが、税理士でもこの辺りの知識は曖昧です。

しっかり押さえて、税金をこれ以上とられないようにしてくださいね。

不明点がある場合はいつでもご連絡ください。