Columnコラム
税務調査~重加算税について
2012 年 10 月 15 日先日『金融財務研究会』社のセミナーを行ってきました。
弁護士の先生とのジョイントだったので、私の話した時間は1時間程度です。
内容は、最近税制改正のあった「会社の清算」についてお話ししました。
来年3月に「金融円滑化法」の期限が切れますが、その後リスケをしている
企業にどのような影響が出るか、銀行の方も対応に苦慮されているようです。
金融庁は、会社を救うためのセーフティネットも拡充していますが、
同時にもう無理と思った会社は市場からの退場(清算)を促すつもり
のようです。
今後円滑化法を利用している会社にとって重要な情報が入り次第、また
メルマガでお話ししていきます。
最近の税務調査で困ったことが起こりました。
あるクライアントですが、実際には存在しないお店の領収書を経費として
計上してしまっていたのです。
税務署員側は浅草税務署から異動してきた人で、偽造領収書を見破る
力量はかなりのものを持っていました。
その領収書は、他の会社とのジョイント業務で、立替の意味合いの強い
ものなのですが、自社の経費として計上してしまうと、責任は免れません。
税務調査で税務署員が是非とも認定したいのが『重加算税』です。
これは、会社にとっては「痛い」処理がなされます。
『重加算税』
●税率
35%
●延滞税の計算期間
遡って修正される期間が)7年間になる可能性がある
●税務調査
重加算が認定された会社の調査は念入りに行われる。
税務調査の否認事項が全て『重加算税』をかけられるわけでは
ありません。
『重加算税』になる要素は下記の3つをすべて満たした処理を行った場合に
認定されます。
〇事実を隠ぺい・仮装しようする
〇故意に隠ぺい・仮装しようとする
〇税金を少なくしようとする意図がある
具体的に、税務調査で「仮装隠蔽」にあたる、いわゆる『重加算税』を
課税できる指摘が幾つかあります。
●売上を抜いてしまっている
●架空の経費(仕入・人件費等)を計上する
●棚卸を除外する
●交際費を他の科目に紛れ込ませる
上記の処理を意図的に行ってしまった場合は、税務署員は『重加算税』を
かけてくると思ってください。
また税務調査で税務署員が、以下の「単語」を使って質問してきた場合は、
税務署員は重加算税を狙っていると思ってください。
〇売上の請求書を「破棄」しましたね。
〇資産を「隠匿」していますね。
〇帳簿を「改ざん」しましたね。
〇領収書を「偽造」しましたね。
〇領収書を「変造」していますね。
〇「虚偽」の申告をしましたね。
〇収入が「脱漏」しています。
〇売上を「除外」していますね。
〇「架空」の領収書がありました。
〇「二重帳簿」を作成していますね。
〇「意図的に集計計算を間違えた」のではありませんか。
しゃくですが、今回の調査は、税務署側の指摘を受け入れることに
なりそうです。
できることはせめて『重加算税』をかけられた処理以外の項目についての
減額を嘆願する位でしょうか。
クライアントには、もし「危なそうな処理」(笑)を行っている場合は、
調査前に一言声をかけてください、と御願いしています。
調査時に意図しなかった「危なそうな処理」が見つかってしまうと、
後は税務署に「殴られっぱなし」になってしまうからです。
事前にお話を通してもらえれば、何らかの対応を取ることは可能です。
是非調査前に税理士に声をかけてみてください。
専門家と一緒に処理を考えることが出来れば、万一の場合も安心出来ると
思いますので・・