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金融資産を使った節税対策~富裕層ほど税金対策が必要です!

2013 年 11 月 8 日

緊急の仕事が入ったため、先週前半は2泊3日でタイに出張してきました。

タイではいつも違うホテルに泊まるのですが、今回は25階という高層階に宿泊
してみました。

夜おなかがすいたので、ちょっとしたスナックを食べたのですが、翌朝起きて
ビックリ!

アリがスナックにたかっていたのです!

どうやって25階まで登ってきたのか??

日本では考えられないことがおこるのも、海外での楽しさなんですが、
かなり驚きました(笑)。

 

さて、今日は金融資産を使った節税対策について解説します。

日本の所得税・相続税・贈与税・消費税は上がりこそすれ、今後も下がる事は
無いでしょう。

特に所得税は、27年からは所得が4,000万円以上ある場合、国税45%、地方税
10%でトータル55%となり、稼いだ儲けの半分以上が税金となってしまいます。

高額所得者ほど税金対策が必要です。

 

所得税の「節税の条件」とは単純に言うと、

〇経費(控除)を増やす

〇低い税率を選択する

のいずれかしかありません。

ただ、「経費を増やす」といっても無駄な買い物をしてもしょうがないので、
今回は「低い税率を選択する」方法を解説します。

 

前提条件ですが、

●自身の会社を所有している(オーナー企業)

●社長の役員報酬 5,000万円

●社債(私募債)1億円

●社債利息 1,000万円(10%/年利)

自身が経営している会社から毎年5,000万円の役員報酬をもらっている社長
(オーナー)がいます。

 

この社長の所得にかかる税金は

5,000万円×55%=2,750万円

(内訳)

〇国税(45%)2,250万円

〇地方税(10%)500万円

となります(給与所得控除は今回考慮していません)。

 

この社長が自身の会社が発行した1億円の社債(私募債)を購入します。

利息を10%とした場合、1年間の利息は

1億円×10%=1,000万円

となります。

 

この「社債利息」にかかる税金は、

1,000万円×20%=200万円

(内訳)

〇国税(15%)150万円

〇地方税(5%)50万円

(復興税制は加味していません)となります。

 

「役員報酬」を5,000万円もらっている社長が、「役員報酬」でさらに1,000万円
もらった場合は

1,000万円×55%=550万円

の税金(手取り450万円)となってしまいますが、

「社債利息」で1,000万円もらった場合は

1,000万円×20%=200万円

の税金(手取り800万円)となり、税額として350万円(税率として35%)
の差となってしまうのです。

 

どうしてこのような差が出てしまうのでしょうか。

ここで少し複雑ですが、「所得税」の構造を説明します。

前回(10月18日)のメルマガ
【海外不動産を使った節税方法~法人・個人共に大きな対策となります!】
所長コラム2013/10/18
でも説明しましたが、 個人の「所得税」は、収入の種類によって
課税の仕組みが異なってきます。

まず大きく分けると、個人の所得は『総合課税』と『分離課税』に分かれます。

『総合課税』は●給与所得●不動産所得●事業所得●雑所得など全部で10項目の
所得を合算して所得(儲け)を出します。

これに対して『分離課税』は、さらに「申告分離課税」と「源泉分離課税」に
分かれます。

「申告分離課税」は、●土地の譲渡●有価証券の譲渡、それぞれの収益と損失を
合算して所得(儲け)を算出し、課税額を導き出して確定申告します。

これに対して「源泉分離課税」は、●利子所得●配当所得 があり、収入を得る
段階で税金を差し引かれてしまい、確定申告は必要ありません。

この中で「社債利息」は「源泉分離課税」に該当します。

つまり他の所得と合算する必要は無く、さらに「社債利息」を債権者(社長)が
受け取った段階で税金が差し引かれているため、確定申告も必要ないのです。

社長に所得として入ってくるのは同じでも、その種類によって税額が異なる
というのは本来おかしい話ですが、税金対策としては合理的な方法を選ぶ
べきです。

ただ、残念なことに社長(オーナー)が「源泉分離課税」で受け取れる
「社債利息」は、平成27年12月末までとなってしまいました。

税務署も甘くはありません。

ただこの方法は海外に目を向けると、まだまだ使える国があります。

例えば今回当社が支社を開設したタイではまだこの方法が使えます。

タイの歳入法では社債利息は「源泉分離課税」で15%の税金のみです。

同じスキーム、商品でも場所が変われば立派なノウハウになるという
事例です。

東南アジアでは節税に対応する専門家が少ないようなので、今後はこのような
日本と海外の税法を絡めたスキームを提供していきたいと思います。

 

ご質問がある場合は、下記【タイランドオフィス】にもご連絡ください。

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