Columnコラム
非常勤役員の税務~その2
2011 年 5 月 6 日4月13日に「東京23区」で震災の影響が出ている事業者に対し
制度融資が実施されました。
『罹災証明書』が必要がある場合もありますが、無くても大丈夫な「区」もあるため
一度お問い合わせの上、融資の条件に合致しているかを確認してください。
今回は東京都23区に限りましたが、その他の都道府県の助成の
情報が入りましたら、随時お伝えしていきます。
名称 | 限度額 | 期間 | 負担利率 | 保証料補助 | |
(万円) | (以下) | ||||
千代田区 | 災害対策特別資金 | 500 | 2年 | 1.2% | 全額 |
中央区 | 緊急景気対策特別資金 | 2,000 | 7年 | 0.1% | 全額 |
小規模企業緊急運転資金 | 300 | 2年 | 0.1% | 全額 | |
港区 | 東北地方太平洋沖地震特別 | 500 | 5年 | 0% | 全額 |
新宿区 | 商工業緊急 | 500 | 5年 | 1.05% | 全額 |
文京区 | 緊急事業資金 | 1,000 | 8年 | 0.3% | なし |
江東区 | 災害復旧特別資金 | 1,250 | 6年 | 2年0% | 全額 |
品川区 | 中小企業災害対策緊急資金 | 500 | 5年半 | 3年0% | 2/3 |
目黒区 | 経営安定資金特別 | 500 | 5年 | 3年0% | 90% |
世田谷区 | 震災緊急対応 | 300 | 1年半 | 0.3% | なし |
渋谷区 | 緊急震災対応 | 1,500 | 7年 | 0.2% | なし |
杉並区 | 経営基盤強化融資資金 | 1,500 | 7年 | 0.2% | なし |
※その他で融資制度がある区もありますので、上記に無い区の情報が
必要な場合はご連絡ください。
今回は「非常勤役員の税務」について第2回目の解説です。
〇「役員給与が高すぎる」と判断されたときのペナルティと
過去の否認事例を教えてください。
税務署が役員給与の経費計上を認めない場合の根拠は以下の4つです。
●金額が高すぎる
●賞与である
●寄付金である
●同族会社の行為計算否認
中小同族会社の役員給与が否認された具体的な例としては、
●自身が代表取締役であるが、実質的には息子(親族)である
取締役が代表者として実質的に経営を行っている
●取締役の妻に対する役員給与が、その職務内容から
他の役員や従業員と比べて、高すぎる
●他の類似企業の代表者と比較して役員給与が高すぎる
●オーナーの親族等の役員が若すぎる場合、その職務内容では
他の役員の給与と比較して高すぎる
会社オーナーの親族、特に会社オーナーの家族に対する役員給与が
認められない場合、役員給与の額のうち、高すぎる部分のみの
否認では無く、『その全額が否認』されているケースもあるので、
気をつけなければなりません。
〇株主総会・取締役会で役員給与を決めるために必要な手続きは何ですか?
まず、株主総会にて「役員給与の総額」を決議します。
そして役員給与の改定時には、「定時株主総会決議の議事録」を
作成しておきます。
さらに「役員のそれぞれの実際の支給額」を取締役会議事録で
明記することも税務上は重要です。
税務調査時に各役員の給与手当は取締役の合議によって
決定されているといった証拠を示すことができれば、
税務調査を有利に進めることができます。
〇税務調査対策はどのようにすればよいですか?
非常勤役員の給与が高すぎるか否かは、「税務調査での指摘事項」です。
そのため、非常勤役員の給与を類似法人の役員と比較したり、
または一般の社会常識から考えてどう見ても高すぎる場合での指摘であり、
わずかな金額をめぐって争いになることはありません。
従って、税務調査では非常勤役員が会社の経営に関与している
事をきちんと説明してください。
高すぎると認定された過大部分が全て否認される訳ではなく、
合理的な理由が存在すれば、経費として認められます。
具体的に非常勤役員が、会社の経営にどのように携わっているかを
証明することが大切です。
内部・外部を問わず会議や打合せ等の記録を残しておくのも良い方法です。
●仕入先、得意先などの取引先との単価 交渉
●設備投資に際しての相談
●従業員の採用計画、及び面接や借入れに際しての金融機関との折衝
●経営会議等への参加
などについて、相談、立会い、決定等が議事録に記載され、
打合せ記録に意見を書いたり、稟議書に決裁印を押してもらうことが
必要でしょう。
こうした記録があれば机の有無にかかわらず、経営への関与の
事実が証明できます。