Columnコラム
22年税制改正について~グループ法人税制とは?
2010 年 5 月 21 日今まで数回にわたって今年から施行される
グループ法人税制に関わる節税対策について記載してきました。
ところでグループ法人税制って何?
どのような企業が対象なのか、
またいつから施行されるのか(既にされているのか!)が
わからない!
というお話を受けましたので、
順番は逆になりますが、
今回のグループ法人税制の内容を
砕いてお話ししていきたいと思います。
グループ法人税制の概念とは?
グループ法人税制では
全ての企業(中小企業も含む)は
以下の二つの制度のいずれかに含まれます。
グループ法人税制
●連結納税制度
●グループ法人単体課税制度
すなわち連結納税制度を選択しない場合は
強制的にグループ法人単体課税制度に
含まれるということになります。
ただし、連結納税制度(親会社がまとめて納税)と異なり、
グループ法人単体課税制度では、
各会社がそれぞれ個別に納税します(現状と変わらない)。
現在、子会社を含めて一体的に運営されている企業群が多い。
そのため、当局としては実情に即して
課税の対象をグループに絞り、
中立性や公平性を確保する意向のようです。
グループ法人税制の対象とは?
連結納税制度を選択しなかった全ての企業(中小企業含む)
グループ法人税制でのグループとは?
個人や外国法人も含めて、
100%支配関係にある法人のグループ
今までは直接的な資本関係がなければ別グループでしたが、
親族が所有している会社は
グループ内に含まれる可能性があります。
以下例示として、A会社とB会社の↑↓取引は
グループ間取引とみなされます。(かっこ)は株式の所有比率
『グループ間取引の例示』
●兄弟でそれぞれ会社を持っている場合
兄(100%)⇒A会社
↓↑
弟(100%)⇒B会社
●個人Aが100%所有している外国法人が
国内の会社を所有している場合
個 人A(100%)⇒A会社
↑↓
外国法人※(100%)⇒B会社
※個人Aが100%支配
●個人Aが別会社に出資している場合
個人A(100%)⇒A会社
↑↓
個人A(100%)⇒B会社
グループ法人税制の施行日程は?
22年10月1日より施行のものがほとんどですが、
22年4月1日から施行されているものもあるので、
子会社もしくは親族が所有している会社との
取引を行う場合は注意が必要です。
次回は実際のグループ間取引の内容を記載します。
いかがでしょうか。
不明な点がありましたら、ご連絡ください。