LAMTIP PARTNERS Co., Ltd.

Columnコラム

所長コラム

22年税制改正について~グループ法人税制とは?

2010 年 5 月 21 日

今まで数回にわたって今年から施行される
グループ法人税制に関わる節税対策について記載してきました。

ところでグループ法人税制って何?
どのような企業が対象なのか、
またいつから施行されるのか(既にされているのか!)が
わからない!

というお話を受けましたので、
順番は逆になりますが、
今回のグループ法人税制の内容を
砕いてお話ししていきたいと思います。

 

グループ法人税制の概念とは?

グループ法人税制では
全ての企業(中小企業も含む)は
以下の二つの制度のいずれかに含まれます。

 

グループ法人税制

●連結納税制度
●グループ法人単体課税制度

すなわち連結納税制度を選択しない場合は
強制的にグループ法人単体課税制度に
含まれるということになります。

ただし、連結納税制度(親会社がまとめて納税)と異なり、
グループ法人単体課税制度では、
各会社がそれぞれ個別に納税します(現状と変わらない)。

現在、子会社を含めて一体的に運営されている企業群が多い。

そのため、当局としては実情に即して
課税の対象をグループに絞り、
中立性や公平性を確保する意向のようです。

 

グループ法人税制の対象とは?

連結納税制度を選択しなかった全ての企業(中小企業含む)

 

グループ法人税制でのグループとは?

個人や外国法人も含めて、
100%支配関係にある法人のグループ

今までは直接的な資本関係がなければ別グループでしたが、
親族が所有している会社は
グループ内に含まれる可能性があります。

 

以下例示として、A会社とB会社の↑↓取引は
グループ間取引とみなされます。(かっこ)は株式の所有比率

 

『グループ間取引の例示』

●兄弟でそれぞれ会社を持っている場合

  兄(100%)⇒A会社
         ↓↑
  弟(100%)⇒B会社

 

●個人Aが100%所有している外国法人が
国内の会社を所有している場合

  個  人A(100%)⇒A会社
             ↑↓
  外国法人※(100%)⇒B会社

※個人Aが100%支配

 

●個人Aが別会社に出資している場合

  個人A(100%)⇒A会社
           ↑↓
  個人A(100%)⇒B会社

 

グループ法人税制の施行日程は?

22年10月1日より施行のものがほとんどですが、
22年4月1日から施行されているものもあるので、
子会社もしくは親族が所有している会社との
取引を行う場合は注意が必要です。

 

次回は実際のグループ間取引の内容を記載します。

いかがでしょうか。

不明な点がありましたら、ご連絡ください。