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所長コラム

22年税制改正について~グループ法人税制についての節税対策

2010 年 4 月 27 日

今期はグループ法人税制が施行されます。

100%「資本関係」のある法人で
連結納税制度を選択していない法人は
強制適用となります。

この「資本関係」ですが、
日本国内の100%子会社だけではなく、
個人株主や外国法人の支配する
100%子会社も対象になります。

特に個人株主については

①6親等の血族

②配偶者

③3親等内の姻族(配偶者の血族)

まで含まれるということなので、
中小企業に関しては広範な影響が出ることになります。

 

グループ法人税の内容については、多岐に渡るので、
もしまだ不明な場合は、ご連絡ください。

 

今回は、グループ法人税制が
施行されるまでの間にできる
節税対策を記載していきます。

施行されるグループ税制では、
100%グループ内の法人同士で資産を売却した場合、
売却損益に課税はされません。

その後グループ外に資産が移動した時点で、
課税されます。

現在の税制では100%グループ会社間の取引でも
売却した時点で資産の含み損益が実現するため、
節税対策ができます。

 

「例示」

Aさんが100%株式を所有している
B社とC社があり(B,C社は兄弟会社)、
B社が保有している不動産(含み損あり)を
C社に売却します。

そうするとB社の含み損を実現することができ、
不動産売却損として特別損失が計上できます。

B社は含み損の金額にもよりますが、
数年間の納税猶予ができ、
その間借入金の返済を進めることができます。

また株価も下落するため、
株式の移動も進みやすく、
老舗の会社のように株主が多人数になっている企業にとっては、
株主の整理にも役立ちます。

 

この方法は条件があり、

①不動産鑑定を行って取引価額とする。

②C社がB社の不動産をキャッシュで購入する。

第3者間の取引と同様の処理を
行わないと否認される可能性があるので
実行するときは専門家に相談してください。

この100%グループ内の法人間取引の損益繰り延べは
10月1日開始事業年度より適用となります。