Columnコラム
22年税制改正について~グループ法人税制についての節税対策 その2
2010 年 4 月 28 日4月も終盤に近付いてきましたが、
まだ寒い日が続いています。
私はすっかり体調を崩してしまいましたが、
皆さんはいかがですか。
ゴールデンウィークも間近ですから、
お身体にはお気を付けください。
今回もグループ法人税制についての
節税対策の続きをお話していきます。
ちょっと複雑ですが、
非常にメリットのあるスキームです。
『前提』
A社 資本金 10円 利益剰余金 10円
売上高 100万円 利益額 10万円
~収益力の高いベンチャー企業 利益留保はない。
B社 資本金 50円 利益剰余金 550円
売上高 1万円 利益額0円
~収益力が低い老舗企業 利益留保は非常に大きい。
『取引』
1.A社がB社の株式(時価500円)を取得する。
~B社はA社の100%子会社となる。
2.A社はB社株式をB社に売却(時価600円)する
~B社は自己株式の取得となる。
『仕訳』
1.A社 B社株式 500/現金預金500
2.A社 現金預金 440/受取配当550(みなし配当)
源 泉 税 110/
現金預金 50/B社株式500
譲渡損失 450
B社 資本金等 50/現金預金490
利益剰余金550/預り金110
『課税関係』
●A社について
①A社はB社株式譲渡時の株式譲渡損失を
計上できる。
②A社は受取配当(みなし配当)の益金不算入の
適用を受けることができる。
結論としては、株式の譲渡損失を計上しつつ、
受取配当は収益とみなされないというダブルの
節税を行うことができるのです。
22年税制改正においては、
●100%グループ法人税間の株式譲渡は
譲渡損益を認識しない(損益不算入)
●自己株式の取得を予定して取得した株式の
みなし配当は益金不算入を適用しない
の2つの改正により、上記のスキームは
22年10月1日より行うことができなくなります。
いかがでしょうか。
不明な点がありましたら、ご連絡ください。