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所長コラム

22年税制改正について~グループ法人税制についての節税対策 その2

2010 年 4 月 28 日

4月も終盤に近付いてきましたが、
まだ寒い日が続いています。

私はすっかり体調を崩してしまいましたが、
皆さんはいかがですか。

ゴールデンウィークも間近ですから、
お身体にはお気を付けください。

 

今回もグループ法人税制についての
節税対策の続きをお話していきます。

ちょっと複雑ですが、
非常にメリットのあるスキームです。

 

『前提』

A社 資本金 10円 利益剰余金 10円
   売上高 100万円 利益額 10万円
   ~収益力の高いベンチャー企業 利益留保はない。

B社 資本金 50円 利益剰余金 550円
   売上高 1万円 利益額0円
   ~収益力が低い老舗企業 利益留保は非常に大きい。

 

『取引』

1.A社がB社の株式(時価500円)を取得する。
~B社はA社の100%子会社となる。

2.A社はB社株式をB社に売却(時価600円)する
~B社は自己株式の取得となる。

 

『仕訳』

1.A社 B社株式 500/現金預金500

2.A社 現金預金 440/受取配当550(みなし配当)
     源 泉 税 110/
     現金預金 50/B社株式500
     譲渡損失 450

  B社 資本金等 50/現金預金490
     利益剰余金550/預り金110

 

『課税関係』

●A社について

①A社はB社株式譲渡時の株式譲渡損失を
計上できる。

②A社は受取配当(みなし配当)の益金不算入の
適用を受けることができる。

 

結論としては、株式の譲渡損失を計上しつつ、
受取配当は収益とみなされないというダブルの
節税を行うことができるのです。

 

22年税制改正においては、

●100%グループ法人税間の株式譲渡は
譲渡損益を認識しない(損益不算入)

●自己株式の取得を予定して取得した株式の
みなし配当は益金不算入を適用しない

の2つの改正により、上記のスキームは

22年10月1日より行うことができなくなります。

いかがでしょうか。

不明な点がありましたら、ご連絡ください。