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Columnコラム

所長コラム

22年税制改正について~住宅を取得するなら今年が狙い目です!

2010 年 4 月 27 日

3月18日に国土交通省が発表した公示地価は
前年比▲4.6%で下落幅が拡大しました。

リーマンショック以来の外資系ファンドの撤退による商業不動産の不調
及び家計を取り巻く雇用・所得環境の回復の遅れのため、
不動産価額の回復には少し時間がかかりそうです。

しかし、反面この不動産価額が下がった時期を
チャンスととらえる税制があります。

2010年の税制改正で家を買うお金を『両親』や『祖父母』
からもらった場合の非課税枠が拡大されました。

 

現在の贈与制度は大きく分けて、

(a)暦年贈与制度

(b)相続時精算課税制度

の二つとなっています。

 

(a)暦年制度は、年110万円(基礎控除)まで無税で、
これを超える贈与については累進課税となっています。

これに対して(b)相続時精算課税は、2,500万円に達するまでは
非課税ですが、これを超える贈与については
一律20%課税となっています。

(※ただし、相続が発生した場合は相続財産に加えます)

 

この二つの制度に昨年から住宅需要を刺激するため、
家を買う場合については、以下の非課税枠が創設されています。

●09年 500万円
●10年 1,500万円
●11年 1,000万円

つまり、今年に関しては最大4,000万円までは
両親から家を買うための贈与があった場合でも税金はかかりません。

{1,500万円(非課税枠)+2,500万円(相続時精算課税分)=4,000万円}

1,500万円を超えた段階で(a)暦年贈与制度(b)相続時精算課税

のいずれかを選択する必要が出てきますが、
これはシミュレーションが必要なので慎重に行ってください。

不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。