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22年税制改正について その2 今年の確定申告での節税ポイント

2010 年 3 月 1 日

確定申告の時期になりました。

昨年からの改正も踏まえ、
今回からの申告で気をつけなくてはならない点を上げていきます。

 

《上場企業の配当についての申告の仕方》

今までは

●10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①

●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②

 

これからは

●10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①

●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②

●申告分離課税・・・③

 

21年1月1日以後に支払いを受けた
上場企業の配当については、従来の申告(総合課税)
と別に申告分離課税を選択できるようになりました。

つまり、今までは株式からの配当所得は総合所得として
計算されていましたが、今後は株式の譲渡損益と
合算できるということです。

これにより、今まで繰越してきた株売買の損失(18年、19年、20年)と
21年度の配当所得も相殺できることになりました。

 

《申告分離課税の場合の納税シミュレーション》

●総合課税所得330万円超695万円以下の場合
17.2%(所得税10%+住民税7.2%)・・・配当控除後
※所得695万円以降は累進課税

●総合課税所得330万円以下の場合
7.2%(所得税0%+住民税7.2%)・・・配当控除後

●申告分離課税の場合
10%(所得税7%+住民税3%)

そのため課税所得が330万円を超える場合は、
申告分離課税を選択した方が節税になります。

 

《税制改正でのお得な申告の仕方》

●住民税7.2%分が戻ってくる!

繰越損失または今年の株式譲渡で株式での損失が膨らみ、
配当と合算しても、所得が”0”円になる人は、
総所得で330万円以下の場合でも、
住民税の7.2%分が戻ってきますので、
今回はすべて申告分離にした方が良いでしょう。