Columnコラム
22年税制改正について その2 今年の確定申告での節税ポイント
2010 年 3 月 1 日確定申告の時期になりました。
昨年からの改正も踏まえ、
今回からの申告で気をつけなくてはならない点を上げていきます。
《上場企業の配当についての申告の仕方》
今までは
●10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①
●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②
これからは
●10%の源泉を納めて申告をしない(申告不要制度)・・・①
●他の所得と合わせて確定申告をしていた(総合課税での配当控除)・・・②
●申告分離課税・・・③
21年1月1日以後に支払いを受けた
上場企業の配当については、従来の申告(総合課税)
と別に申告分離課税を選択できるようになりました。
つまり、今までは株式からの配当所得は総合所得として
計算されていましたが、今後は株式の譲渡損益と
合算できるということです。
これにより、今まで繰越してきた株売買の損失(18年、19年、20年)と
21年度の配当所得も相殺できることになりました。
《申告分離課税の場合の納税シミュレーション》
●総合課税所得330万円超695万円以下の場合
17.2%(所得税10%+住民税7.2%)・・・配当控除後
※所得695万円以降は累進課税
●総合課税所得330万円以下の場合
7.2%(所得税0%+住民税7.2%)・・・配当控除後
●申告分離課税の場合
10%(所得税7%+住民税3%)
そのため課税所得が330万円を超える場合は、
申告分離課税を選択した方が節税になります。
《税制改正でのお得な申告の仕方》
●住民税7.2%分が戻ってくる!
繰越損失または今年の株式譲渡で株式での損失が膨らみ、
配当と合算しても、所得が”0”円になる人は、
総所得で330万円以下の場合でも、
住民税の7.2%分が戻ってきますので、
今回はすべて申告分離にした方が良いでしょう。