Columnコラム
23年度税制改正~法人税と消費税
2011 年 2 月 18 日先日沖縄に行ってきました。
私の親戚一同が北海道出身のため、毎年日本ハムファイターズの
キャンプ観戦に引っ張り出されます。
シーズンと違ってキャンプでは球場の垣根が低く、選手も
気軽にサインしてくれます。
ところが今年は斎藤佑樹投手のおかげで今までにないキャンプでした。
齊藤選手の行くところものすごい人だかりです。
そのため、例年にないセキュリティとなってしまい、
楽しみにしている選手との交流がほとんどできずじまい
となってしまいました。
日ハムキャンプの盛り上がりは1ファンとして素直に嬉しいところです・・。
が、選手が遠くなり過ぎてしまい、一抹の寂しさを感じる練習風景でした。
今日から数回にわたり23年度の税制改正についてお話していきます。
初回は法人税と消費税についてです。なお減税となる場合は●、
増税となっている場合は▼としました。
なお 税法上の中小法人(資本金1億円以下)に絞って記載しています。
※1億円を超えている法人の方はご連絡ください。
また、必ず適用年度を確認してお読みください。
●法人税率引き下げ
〇通常の税率は25.5%(→今まで30%)
〇所得800万円以下の軽減税率と呼ばれる部分19%(→今まで22%)
※なお平成23年度4月から26年3月末までの間15%(→今まで18%)
となります。
23年4月1日以後事業年度から適用です
ほぼ5%の減税(中小法人の軽減税率は3%)となっています。
日本は地方税を加味すると10%超の税率が加算されるので、
諸外国と比較するとアメリカを除き実質税率はまだ高い水準です。
今後一段の法人税の減額が無いと、日本の産業空洞化はまだまだ
進む恐れがあると思います。
ちなみに諸外国の実質税率(地方税含む)は以下のとおりとなっています。
アメリカ;40.75%
フランス;33.33%
ド イ ツ;29.41%
中 国;25%
韓 国;24.2%
●青色欠損金の繰越控除制度見直し
青色欠損金の繰越控除期間が9年(→今まで7年)に延長されます。
これは平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金額
から対象となります。
▼寄付金の損金算入限度引き下げ
「一般の寄付金」の経費にできる割合が今までの半分になります。
一般の寄付が今までより行い辛くなる改正です。
●雇用促進税制の創設
従業員を増員した場合に節税ができます。
〇雇用保険加入者
〇前年度と比較して社員が2人以上かつ10%以上の増加
〇「雇用促進計画」を「公共企業安定所」に提出
上記の条件をクリアした場合以下の減税となります。
〇増加1人当たり20万円
〇上限は法人税額の20%
が法人税から控除できます。
23年4月から26年3月までの間に開始する各事業年が対象
となります。
民主党らしく雇用をいかに確保するかに重点を置いた施策です。
▼減価償却費の減額
定率法の償却率が今までの5分の4しか償却できなくなります。
これは平成23年4月以降に取得した資産が対象となります。
▼試験研究を行った場合の法人税の特別控除
期限の到来につき廃止です。
行っている方も多いと思うので残念な改正です。
▼中小企業等基盤強化税制
こちらも期限の到来につき廃止となります。
◎資本金1億円を超えた企業の場合に気をつけたい改正がひとつ
あります。
▼青色欠損金の控除が所得金額の80%に制限
▼貸倒引当金制度の適用が制限(業種により異なる)
これも大きい改正です。20年4月1日以後に終了した事業年度
に生じた欠損金から適用になります。
『消費税』
▼仕入税額控除の見直し
〇課税売上高5億円超
〇課税売上割合95%以上
仕入税額控除が全額できない。
24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
法人税の税収が伸び悩んでいることから消費税の増税に
焦点を当てた改正となっています。
これも詳細はまたご連絡しますが、必ず納税となるので、
かなり痛い改正です。
以上影響の大きい改正点を挙げてみました。
これ以外の改正もしくは詳細について知りたい場合は
ご連絡ください。
次回は所得税他について説明していきます。